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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第5節 団体乗車券の発売

(団体旅客運送の申込人員の変更又は申込みの取消し等)

第51条の2
団体旅客運送の申込者は、運送引受後、旅行開始前に申込人員又は利用施設の変更、一部の行程の取消しその他取扱条件を変更する場合は、次の各号に定めるところによるほか、特に定める場合を除き、団体旅行変更・取消申込書を提出して、その変更を申し出るものとする。ただし、運輸上支障がある場合は、変更の取扱いをしないことがある。
  1. (1)団体乗車券の購入前に変更する場合で、第46条第3項の規定により団体旅行引受書の交付を受けているときは、当該団体旅行引受書を併せて提出する。
  2. (2)団体乗車券の購入後に変更する場合は、当該団体乗車券を呈示する。
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団体旅行変更・取消申込書の様式は、次のとおりとする。
備考
この様式は、必要に応じ、変更することがある。
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団体旅客運送の引受後、旅客の申出により団体旅客運送の変更又はその申込みの取消しの承諾を行う場合は、第48条又は第50条の2に規定する条件を附した団体については、次の各号に定めるところによって取り扱うものとする。
  1. (1)第48条に規定する条件を附した団体の場合
    1. イ 申込人員その他の変更により責任人員及び保証金に増減がある場合は、次による。
      1. (イ)旅客鉄道会社の責めに帰する事由により変更する場合で、責任人員及び保証金が減少するときは、これを変更する。
      2. (ロ)(イ)以外の場合は、責任人員及び保証金を変更しない。
    2. ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
      1. (イ)旅客鉄道会社の責めに帰する事由により申込みを取り消す場合は、すでに収受した保証金相当額を返還する。
      2. (ロ)(イ)以外の場合は、すでに収受した保証金を返還しない。
  2. (2)第50条の2に規定する条件を附した団体の場合
    1. イ 申込人員の変更により指定保証金に増減がある場合は、指定保証金が減少するときは次によって取り扱い、指定保証金が増加するときは、これを変更しない。
      1. (イ)当該団体の始発駅出発日の1箇月1日前の日以前に変更する場合は、指定保証金を変更する。
      2. (ロ)当該団体の始発駅出発日の1箇月前の日から団体乗車券を購入する日までの間に変更するときは、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による変更のときは指定保証金を変更し、その他のときは指定保証金を変更しない。
      3. (ハ)(イ)及び(ロ)により指定保証金を変更する場合で、すでにこれを収受しているときは、これに相当する指定保証金を返還しないで団体旅客運賃・料金に充当し、過剰額があったときは返還する。
    2. ロ 団体乗車券の購入前に申込みを取り消す場合は、次による。
      1. (イ)当該団体の始発駅出発日の1箇月1日前の日以前に取り消すときは、すでに収受した指定保証金相当額を返還する。
      2. (ロ)当該団体の始発駅出発日の1箇月前の日から団体乗車券を購入するまでの間に取り消すときは、前号ロの規定を準用する。
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団体旅客運送の引受後、申込人員の変更の取扱いをする場合で、これによって取扱条件を異にするときは、前項に規定するものを除き、変更後の人員によって当該団体が構成されるものとして取り扱うものとする。

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