■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第3節 定期乗車券の発売
(特別車両定期乗車券の発売)
- 第36条の2
- 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、乗車券と特別車両券とを1枚とした1箇月又は3箇月有効の特別車両定期乗車券を発売する。
- (1)100キロメートル以内の区間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
- (2)全区間を普通列車の自由席特別車両を利用して乗車する場合
- (3)区間及び経路を同じくして乗車する場合
(制限距離を超える定期乗車券の発売)
- 第37条
- 当社が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、100キロメートルを超える区間に対しても定期乗車券を発売することがある。
(定期乗車券の一括発売)
- 第37条の2
- 前4条の規定により定期乗車券を発売する場合は、別に定めるところにより、これを一括して発売することがある。
- 2
- 前項の規定により定期乗車券を発売する場合で、当該定期乗車券の有効期限を一定させる必要があるときは、別に定めるところにより、当該定期乗車券の所定の有効期間には数となる日数を附加して発売することがある。
(割引定期乗車券の発売)
- 第38条
- 第36条第1項又は同条第4項の規定により通学定期乗車券を発売する場合、次の各号に掲げる指定学校の学生、生徒、児童又は訓練生に対しては、当該指定学校(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場を含む。)に通う場合で、通学証明書を提出したとき又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を呈示し、かつ、定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、割引の通学定期乗車券を発売する(第36条第4項に規定する実習場等に通う場合は、通学証明書を提出したときに限る。)。この場合、通学証明書又は通学定期乗車券購入兼用の証明書の発行者においてその区分欄に、第1号及び第2号の生徒又は児童に対するものは「義務課程」、第3号及び第4号の生徒又は学生に対するものは「高等課程」、第5号の訓練生に対するものは「普通職業訓練」と赤書きするものとする。
- (1)中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒
- (2)小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)の児童
- (3)高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒
- (4)高等専門学校の第3学年以下の学生
- (5)職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7に規定する公共職業能力開発施設において普通職業訓練(短期課程にあっては、同法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条に規定する中学校卒業者等を対象とする訓練期間が1年の者に限る。)を受ける訓練生
- 2
- 前項に規定するほか、別に定めるところにより、割引の通学定期乗車券を発売することがある。
- 3
- 第1項の規定によって提出する通学証明書については、旅客運賃割引証に関する規定を準用する。
(特殊均一定期乗車券の発売)
- 第38条の2
- 大人旅客が、第78条に規定する東京山手線内の区間を、常時、乗車する場合で、第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書に必要事項を記入(乗車区間欄は「東京山手線内」の例によって記入する。)して提出したときは、東京山手線内の全区間に有効な特殊均一定期乗車券を発売する。