JR東日本 指定学校(通学定期券など)について

通学定期乗車券や学生割引普通乗車券を購入できるのは、JRが定める「指定学校」の部科等に在籍する生徒等に限ります。このページでは、指定学校の定義や通学定期乗車券等について、主に学校事務担当者向けにご案内を掲載しています。事務手続きの参考としてご利用ください。

以下の指定学校に関するご案内は「学校及び救護施設指定取扱規則PDFが別ウインドウで開きます」に基づいた内容です。

指定学校とは?

学生割引普通乗車券や、通学定期乗車券は、「学校及び救護施設指定取扱規則」の規定に則り、JRが指定した学校の生徒等に限りご利用いただけます。

JRが指定した学校を「指定学校」といいます。

指定学校の条件
  • 指定学校とは、以下のいずれかに該当する施設です。
    1. ①学校教育法第1条で規定されている学校(以下「1条校」といいます。)※
    2. ②1条校以外の学校の場合は、当社から指定を受けた学校
  • 上記②の学校指定は、学校単位ではなく、部科毎に行います。ある学校の1つの部科がJRの指定を受けている場合でも、その他の部科に対する指定を受けていなければ、その他の部科は指定学校として取り扱いません。
    • ※1条校の場合でも、通信による教育を行う学校の通信教育部は、当社の指定を受けた学校に限ります。
    • ※1条校に在籍する場合でも、聴講生や研究生などの非正規生は対象外です。

参考:学校及び救護施設指定取扱規則PDFが別ウインドウで開きます 第2条(指定学校等の定義)

通学定期乗車券

実習用通学定期乗車券

  • 学習単位習得のため、在籍する指定学校以外の場所にある実習箇所に通う場合は、実習用通学定期乗車券を利用することができます。
  • 実習用通学定期乗車券を購入するためには、JRへ申請し、JRが承諾する必要があります。
  • 学習単位認定を行うもの(単位の認定は行わないが必修又は卒業要件とするものを含む)であることが条件です。
  • 詳細につきましては、以下を参照してください。

実習用通学定期乗車券へのご案内

参考:学校及び救護施設指定取扱規則PDFが別ウインドウで開きます 第17条(実習用通学定期乗車券の発売についての取扱い)

証明書の携帯

  • 通学定期乗車券(及び学生割引普通乗車券)を利用する際には、旅客営業規則第170条に定める「証明書」を携帯する必要があります。
  • 当社では、アプリ等によるデジタル学生証は、規則に定める「証明書」として取り扱っていません。デジタル学生証を採用している場合は、別に「証明書」 の作成と学生への配付を行ってください。
デジタル学生証
証明書