JR東日本 指定学校(通学定期券など)について
通学定期乗車券や学生割引普通乗車券を購入できるのは、JRが定める「指定学校」の部科等に在籍する生徒等に限ります。このページでは、指定学校の定義や通学定期乗車券等について、主に学校事務担当者向けにご案内を掲載しています。事務手続きの参考としてご利用ください。
以下の指定学校に関するご案内は「学校及び救護施設指定取扱規則PDFが別ウインドウで開きます」に基づいた内容です。
指定学校とは?
学生割引普通乗車券や、通学定期乗車券は、「学校及び救護施設指定取扱規則」の規定に則り、JRが指定した学校の生徒等に限りご利用いただけます。
JRが指定した学校を「指定学校」といいます。
- 指定学校の条件
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- 指定学校とは、以下のいずれかに該当する施設です。
- ①学校教育法第1条で規定されている学校(以下「1条校」といいます。)※
- ②1条校以外の学校の場合は、当社から指定を受けた学校
- 上記②の学校指定は、学校単位ではなく、部科毎に行います。ある学校の1つの部科がJRの指定を受けている場合でも、その他の部科に対する指定を受けていなければ、その他の部科は指定学校として取り扱いません。
- ※1条校の場合でも、通信による教育を行う学校の通信教育部は、当社の指定を受けた学校に限ります。
- ※1条校に在籍する場合でも、聴講生や研究生などの非正規生は対象外です。
- 指定学校とは、以下のいずれかに該当する施設です。
参考:学校及び救護施設指定取扱規則PDFが別ウインドウで開きます 第2条(指定学校等の定義)
通学定期乗車券
- 通学定期乗車券は、指定学校代表者が発行する通学証明書または通学定期乗車券購入兼用証明書(学生証と一体となった証明書)に記載されている通学区間(学校と居住地の最寄り駅の相互間)に限って発売します。
- 通学定期乗車券をご利用いただく際には、学校代表者が発行した学生証等の証明書を携帯する必要があります。
- 指定学校を退学した場合など、通学定期乗車券の使用条件を満たさないときは、有効期間内であっても通学定期乗車券をご利用いただけなくなります。
- 通学定期乗車券購入の詳細につきましては「通学定期券のご案内PDFが別ウインドウで開きます」を参照してください。
実習用通学定期乗車券
- 学習単位習得のため、在籍する指定学校以外の場所にある実習箇所に通う場合は、実習用通学定期乗車券を利用することができます。
- 実習用通学定期乗車券を購入するためには、JRへ申請し、JRが承諾する必要があります。
- 学習単位認定を行うもの(単位の認定は行わないが必修又は卒業要件とするものを含む)であることが条件です。
- 詳細につきましては、以下を参照してください。
参考:学校及び救護施設指定取扱規則PDFが別ウインドウで開きます 第17条(実習用通学定期乗車券の発売についての取扱い)
証明書の携帯
- 通学定期乗車券(及び学生割引普通乗車券)を利用する際には、旅客営業規則第170条に定める「証明書」を携帯する必要があります。
- 当社では、アプリ等によるデジタル学生証は、規則に定める「証明書」として取り扱っていません。デジタル学生証を採用している場合は、別に「証明書」 の作成と学生への配付を行ってください。

