| 第252条 |
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指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等及びはやぶさ号等の指定席、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。 |
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前項ただし書にかかわらず、のぞみ号等の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号等の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。 |
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第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号等の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号等の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号等に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。 |
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第1項ただし書にかかわらず、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席への変更(ただし、変更後の指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)の申出があつた場合は、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。 |
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第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。 |
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指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。 |
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指定券変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。 |
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指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。 |
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