旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第2節 乗車変更の取扱い -第3款 旅行開始後又は使用開始後の乗車変更の取扱い
(種類変更)
第251条 自由席特急券、特定特急券、普通急行券又は特別車両券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について、次の各号に定める種類の変更(この変更に伴う営業キロ地帯又は区間の変更を含む。)(この変更を「種類変更」という。)をすることができる。ただし、種類変更は、原乗車券類の全区間について変更する場合に限つて取り扱う。
(1) 自由席特急券、特定特急券又は普通急行券の相互間の変更
(2) 自由席特別車両券(A)又は自由席特別車両券(B)の相互間の変更
  2 種類変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
(指定券変更)
第252条 指定急行券、指定特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類について区間又は利用施設の変更(これらの変更を「指定券変更」という。)をすることができる。ただし、のぞみ号等及びはやぶさ号等の指定席、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席並びにグランクラスへの変更を除く。
  2 前項ただし書にかかわらず、のぞみ号等の指定席への変更の申出があつた場合は、のぞみ号等の指定席の使用を開始した駅から前途ののぞみ号等に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
  3 第1項ただし書にかかわらず、はやぶさ号等の指定席への変更の申出があつた場合は、はやぶさ号等の指定席の使用を開始した駅から前途のはやぶさ号等に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
  4 第1項ただし書にかかわらず、東京・京都間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の指定席への変更(ただし、変更後の指定席使用区間が東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間となる場合に限る。)の申出があつた場合は、当該乗車の指定席の使用を開始した駅から前途の新幹線の特別急行列車に乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部指定席を使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
  5 第1項ただし書にかかわらず、グランクラスへの変更の申出があつた場合は、グランクラスの使用を開始した駅から前途のグランクラスに乗車する全区間について指定券変更を行つた後、満席等により一部グランクラスを使用できなくなつた場合であつても当該不使用区間に対する特別車両料金(A)の払いもどしを請求しないことを旅客が承諾する場合に限つて、指定券変更の取扱いをすることがある。
  6 指定券変更は、列車が変更とならない場合に限つて取り扱う。
  7 指定券変更の取扱いをする場合は、原乗車券類に対するすでに収受した料金と、実際の乗車区間の営業キロ又は同区間に対する料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
  8 指定急行券以外の急行券又は自由席特別車両券を所持する旅客は、使用開始後にあらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、当該急行券又は自由席特別車両券を指定券(急行・指定席特別車両券(A)、急行・寝台券、急行・コンパートメント券及び急行・座席指定券を含む。)に変更することができる。この場合は、前各項の規定を準用する。
(団体乗車券変更)
第253条 団体乗車券を所持する旅客は、使用開始後に、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、区間変更、指定券変更又は乗車列車の変更をすることができる。ただし、これらの変更は、輸送上の支障がない場合に限り取り扱い、また、指定券に関する変更については、原団体乗車券に表示された列車が乗車駅を出発する時刻の2時間前までに申し出があつた場合に限つて取り扱う。
  2 団体乗車券変更の取扱いをする場合は、旅客運賃収受人員又は変更人員に対して、次の各号に定めるところにより計算した旅客運賃及び料金を収受する。この場合、旅客については、無割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(1) 区間変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、第249条第2項第1号イ及び同項第2号の規定を準用する。
(2) 指定券変更の取扱いをする場合の料金の計算方は、第252条第7項の規定を準用する。
(3) 乗車列車の変更の取扱いをする場合の旅客運賃及び料金の計算方は、次による。
旅客運賃
乗車区間に変更のない場合は、収受しない。
急行料金、特別車両料金、寝台料金、コンパートメント料金及び座席指定料金
原列車に対するすでに収受した料金と変更する列車に対する実際の乗車区間の営業キロ又は同区間について計算した料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
  3 第250条の規定は、団体乗車券による区間変更の場合の旅客運賃の計算方に準用する。
第254条から第260条まで 削除
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