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| ■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第1款 通則 |
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| (旅客運賃・料金の払いもどしに伴う割引証等の返還) |
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| 第261条 |
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旅客は、割引証等を提出して購入した乗車券類について払いもどしの取扱いを受けた場合は、既に提出した割引証等の返還を請求することができない。 |
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| 第262条 |
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旅客は、当社が乗車変更等の際に収受した手数料は、払いもどしを請求することができない。 |
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| 第263条 |
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旅客は、第148条の規定により小児が大人用の乗車券類を使用して乗車した場合の旅客運賃・料金の差額については、払いもどしを請求することができない。 |
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