| 第250条 |
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第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。 |
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| (1) |
第69条の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。 |
| (2) |
第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。 |
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| 2 |
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第70条第1項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券(第70条第2項の適用のあるものを除く。)を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、同区間内における入口の駅を旅客運賃計算の変更開始駅として旅客運賃の計算をする。 |
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| 3 |
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第70条第2項に規定する特定区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、同区間内の駅を変更開始駅とし、同区間外にまたがる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。 |
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| (1) |
第69条第1項第5号に規定する特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。 |
| (2) |
第70条第1項に規定する特定区間内の場合は、同区間内における旅客運賃計算経路上の入口の駅とする。 |
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