旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
(電車特定区間内等の大人片道普通旅客運賃)
第78条 次の各号に掲げる区間内相互発着の場合の大人片道普通旅客運賃は、第77条に規定する賃率にかかわらず、当該各号に定める賃率によつて、同条の規定を適用して計算し た額とする。
(1) 第86条第1号に掲げる図中の太線区間(以下「東京山手線内」という。)及び同条第5号に掲げる図中の太線区間(以下「大阪環状線内」という。)の駅相互発着のときの賃率は、次のとおりとする。
300キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 13円25銭
(2) 東京附近及び大阪附近における電車特定区間内相互発着(前号に規定する東京山手線内及び大阪環状線内相互発着となるときを除く。)のときの賃率は、次のとおりとする。
300キロメートル以下の営業キロ
(第1地帯)
1キロメートルにつき 15円30銭
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ
(第2地帯)
1キロメートルにつき 12円15銭
  2 前項第2号の東京附近及び大阪附近における電車特定区間の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1) 東京附近にあつては、東海道本線中東京・大船間及び品川・新川崎・鶴見間、南武線、鶴見線、武蔵野線、横浜線、根岸線、横須賀線、中央本線中東京・高尾間、青梅線、五日市線、東北本線中東京・大宮間、日暮里・尾久・赤羽間及び赤羽・武蔵浦和・大宮間、山手線、赤羽線、常磐線中日暮里・取手間、総武本線中東京・千葉間及び錦糸町・御茶ノ水間並びに京葉線中東京・千葉みなと間及び市川塩浜・西船橋・南船橋間
(2) 大阪附近にあつては、東海道本線中京都・神戸間、おおさか東線、大阪環状線、桜島線、JR東西線、山陽本線中神戸・西明石間、関西本線中奈良・JR難波間、片町線中長尾・京橋間及び阪和線
(東京附近等の大人片道普通旅客運賃の特定)
第79条 第77条及び前条の規定にかかわらず、東京附近、名古屋附近及び大阪附近における別に定める駅相互間の大人片道普通旅客運賃は、別に定めるところにより特定の額とすることがある。
第80条 削除
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