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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)

第81条
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の規定を準用して計算した額とする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。

(北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)

第81条の2
北海道旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロに基づき、第77条の2の規定を準用して計算した額とする。

(四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)

第81条の3
四国旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第77条の3に規定した額を適用する。

(九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃)

第81条の4
九州旅客鉄道会社内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロにより、第77条の4に規定した額を適用する。
第82条
削除
第83条
削除

(営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃)

第84条
営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、別に定める場合を除き、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着となる場合を除く。
  1. (1)幹線内相互発着の場合(電車特定区間内相互発着の場合を除く。)
    1. イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
      大人 150円
      小児 70円
    2. ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
      大人 190円
      小児 90円
    3. ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
      大人 200円
      小児 100円
  2. (2)電車特定区間内相互発着の場合
    1. イ 東京附近における電車特定区間内相互発着の場合
      1. (イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
        大人 140円
      2. (ロ)営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
        大人 160円
      3. (ハ)営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
        大人 170円
    2. ロ 大阪附近における電車特定区間内相互発着の場合
      1. (イ)営業キロが3キロメートル以下の場合
        大人 130円
      2. (ロ)営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
        大人 160円
      3. (ハ)営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
        大人 180円
  3. (3)地方交通線内相互発着の場合及び幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
    1. イ 営業キロが3キロメートル以下の場合
      大人 150円
      小児 70円
    2. ロ 営業キロが4キロメートルから6キロメートルまでの場合
      大人 190円
      小児 90円
    3. ハ 営業キロが7キロメートルから10キロメートルまでの場合
      大人 210円
      小児 100円
  4. (注)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の営業キロが10キロメートルまでの片道普通旅客運賃は、発着区間の運賃計算キロを使用しないで、営業キロを適用して得た額とする。

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