■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
- 第157条
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- (33)
相生以遠(竜野方面)の各駅と東岡山以遠(高島方面)の各駅との相互間(山陽本線経由、赤穂線経由)
- (34)
向井原以遠(伊予市方面)の各駅と伊予大洲以遠(西大洲方面)の各駅との相互間(伊予長浜経由、内子経由)
- (35)
福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(糸崎方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)
- (36)
三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅と、新尾道又は尾道以遠(松永方面)の各駅との相互間(三原・尾道間、三原・新尾道間)
- (37)
福山以遠(東福山又は備後本庄方面)の各駅と、三原以遠(本郷又は須波方面)の各駅との相互間(福山・尾道間、福山・新尾道間)(三原・尾道間、三原・新尾道間)
- (38)
三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(寺家方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)
- (39)
広島以遠(新白島又は矢賀方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(西高屋方面)の各駅との相互間(広島・西条間、広島・東広島間)
- (40)
三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(新白島又は矢賀方面)の各駅との相互間(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
- (41)
広島以遠(天神川又は矢賀方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠(南岩国又は西岩国方面)の各駅との相互間(広島・岩国間、広島・新岩国間)
- (33)