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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第11節 座席指定券の発売

第11節 座席指定券の発売

(座席指定券の発売)

第61条
旅客が、第13条第2項第5号に規定する指定席を使用する場合又は同条第3項の規定によりB寝台を設備した寝台車(特別急行列車のB寝台を設備した寝台車を除く。)に乗車し、指定席を使用する場合は、乗車する日、列車、駅、旅客車、座席及び下車駅を指定して座席指定券を発売する。ただし、運輸上の都合によって、旅客車又は座席の指定を省略することがある。
2
団体旅客に対する座席指定券は、団体乗車券によって発売する。この場合、第21条第4項に規定する団体乗車券の購入期限までにこれを購入しなければならない。
第62条
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