■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
(加算定期旅客運賃適用区間にかかわる定期旅客運賃)
- 第99条の4
- 加算定期旅客運賃適用区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合の定期旅客運賃は、発着区間の営業キロ又は運賃計算キロに基づき、第95条、第95条の2、第95条の3、第95条の4、第96条、第96条の2、第97条、第99条、第99条の2及び第104条の規定により計算した額に加算定期旅客運賃を加えた額とする。ただし、第99条の3第3号に掲げる区間を乗車する場合又は当該区間と他の区間を連続して乗車する場合は、同条第2号及び第4号の加算定期旅客運賃は適用しない。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、第38条第1項第2号に定める児童に対する通学定期旅客運賃は、第104条第1号ハに定める額に第99条の3第6号に定める中学生等加算通学定期旅客運賃を加えた額を折半し、は数整理した額とする。
- 第99条の5
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