旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第1節 通則
(乗車券類の発売箇所及び発売方法)
- 第19条
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乗車券類は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。ただし、普通乗車券以外の乗車券類は、当社の指定した駅において発売し、また駅員無配置駅から有効となる乗車券類は、その駅員無配置駅に隣接する駅員配置駅において発売する。
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前項の規定にかかわらず、旅客が乗車券類を所持しないで駅員無配置駅から乗車した場合又は旅客が係員の承諾を得て乗車券類を所持しないで乗車した場合は、係員が普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券又は座席指定券を当該列車内において発売する。
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- 乗車券類は、前各項に規定するほか、当社が別に定める箇所又は乗車券類の発売を委託した箇所において発売する。
(乗車券類の発売範囲)
- 第20条
- 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。ただし、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
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- 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限って発売する。ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。
(乗車券類の発売日)
- 第21条
- 乗車券類は、発売当日から有効となるものを発売する。ただし、次の各号に掲げる乗車券類は、当該各号に定めるところによって発売することがある。
- (1)普通乗車券
有効期間の開始日の1箇月前の日から。
- (2)定期乗車券
有効期間の開始日の7日前の日から。
- (3)団体乗車券及び貸切乗車券
運送引受け後であって、旅客の始発駅出発日の1箇月前の日から。
- (4)自由席特急券、普通急行券又は特別車両券(指定特別車両券を除く。以下これを「自由席特別車両券」という。)
有効期間の開始日の1箇月前の日から。
- (5)指定券
当該列車(未指定特急券にあっては、指定した乗車日の列車群のうち、始発駅を最も早く出発する列車)が始発駅を出発する日の1箇月前の日の10時から。ただし、立席特急券については、別に定める日から。
- (6)特定特急券
別に定める日から。
- 2
- 前項の規定によるほか、普通乗車券、普通急行券又は自由席特急券(第57条第1項第1号ハの規定により2人の旅客が特別急行列車の寝台車に乗車し、1個の寝台を使用する場合に発売するものに限る。)は、同時に使用する指定券を発売する日又は呈示した日から発売することがある。
- 3
- 指定席特急券、指定特別車両券、コンパートメント券及び座席指定券の発売日は、第1項の規定にかかわらず、別に定めることがある。
- 4
- 団体旅客又は貸切旅客に対して指定券を発売する場合の団体乗車券又は貸切乗車券の発売日は、始発駅出発日の11日前の日までとする。ただし、特にその期限を定める場合は、この限りでない。
- 5
- 当社が乗車券類の発売を委託した箇所においては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、乗車券類を別に定める発売日から発売することがある。