旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第8章 入場券
第8章 入場券
(入場券の発売)
- 第294条
- 次の各号に掲げる者が、乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。この場合、入場者の年齢別の区分については、第73条第1項の規定を準用する。
- (1)大人
- (2)小児(大人及び小児が、2人を超える幼児を随伴するときは、その超える幼児については、小児とみなす。)
- 2
- 入場券は、駅において、係員又は乗車券類発売機により発売する。この場合、入場券の使用時間を制限して発売することがある。
- 3
- 前項後段の規定により入場券の使用時間を制限する場合は、券面に発売時刻及び使用時間を制限する旨を表示して発売する。
- 4
- 定期入場券は、別に定める駅において特に必要と認められる場合に限って発売する。
- 5
- 入場券は、入場する日の当日に発売する。
(入場券の種類及び料金)
- 第295条
- 入場券は、普通入場券及び定期入場券の2種類とし、その料金は、1枚について次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)北海道旅客鉄道会社内の各駅
- イ 普通入場券の料金(以下「普通入場料金」という。)
大人210円
小児100円
ただし、新青森駅にあっては、次号イに規定する額とする。
- ロ 定期入場券の料金(以下「定期入場料金」という。)
大人6,220円
小児 3,110円
ただし、新青森駅にあっては、次号ロに規定する額とする。
- (2)東日本旅客鉄道会社内の各駅
- イ 普通入場料金
大人160円
小児 80円
ただし、新横浜駅、国府津駅、小田原駅、熱海駅、甲府駅、塩尻駅及び辰野駅にあっては、次号イの(イ)に規定する額、東京駅及び品川駅にあっては、同イの(ロ)に規定する額、上越妙高駅及び南小谷駅にあっては、第4号イに規定する額とする。
- ロ 定期入場料金
大人4,910円
小児2,450円
ただし、新横浜駅、国府津駅、小田原駅、熱海駅、甲府駅、塩尻駅及び辰野駅にあっては次号ロの(イ)に規定する額、上越妙高駅及び南小谷駅にあっては、第4号ロの(イ)に規定する額とする。
- (3)東海旅客鉄道会社内の各駅
- イ 普通入場料金
- (イ)(ロ)以外の駅
大人150円
小児 70円
- (ロ)第140条第1項第2号規定区間内の各駅
大人160円
小児 80円
- ロ 定期入場料金
- (イ)(ロ)以外の駅
大人4,620円
小児2,310円
- (ロ)第140条第1項第2号規定区間内の各駅
大人4,920円
小児2,460円
ただし、東京駅及び品川駅にあっては、前号ロに規定する額とする。
- (4)西日本旅客鉄道会社内の各駅
- イ 普通入場料金
大人150円
小児 70円
- ロ 定期入場料金
- (イ)(ロ)以外の駅
大人4,620円
小児2,310円
- (ロ)電車特定区間内の各駅
大人4,310円
小児2,150円
- (5)四国旅客鉄道会社内の各駅
- イ 普通入場料金
大人190円
小児 90円
ただし、児島駅にあっては前号イに規定する額とする。
- ロ 定期入場料金
大人5,910円
小児2,950円
ただし、児島駅にあっては前号ロの(イ)に規定する額とする。
- (6)九州旅客鉄道会社内の各駅
- イ 普通入場料金
大人200円
小児100円
ただし、下関駅、小倉駅及び博多駅にあっては、第4号イに規定する額とする。
- ロ 定期入場料金
大人6,640円
小児3,320円
ただし、下関駅、小倉駅及び博多駅にあっては、第4号ロの(イ)に規定する額とする。
- 2
- 定期入場券を購入しようとする者は、次の様式による定期入場券購入申込書に使用者の住所・氏名及び年齢を記入のうえ、提出しなければならない。
- 備考
- 第35条第2項に規定する定期乗車券購入申込書をもってこの申込書に代用することができる。