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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第4款 任意による旅行の取りやめ

(不乗区間等に対する旅客運賃・料金の払いもどしをしない場合)

第275条
旅客は、次の各号に掲げる不乗区間等については、旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない。
  1. (1)第155条及び第175条の規定により継続乗車中に、前条又は第278条の規定により旅行を中止した場合の不乗区間
  2. (2)第148条の規定により乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から任意に旅行を開始した場合又は同区間内の途中駅で下車した後に前途の駅から任意に乗車した場合の不乗区間
  3. (3)第148条の規定により特別車両定期乗車券を使用して特別車両以外の座席車に乗車した場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車した場合の当該区間
  4. (4)特別車両以外の座席車又は寝台車に任意に乗車した場合の特別車両券の不使用区間
第276条
削除

(定期乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)

第277条
旅客は、定期乗車券の使用を開始した後、その定期乗車券が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った定期旅客運賃から、使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき220円を支払うものとする。
2
定期乗車券について前項の払いもどしを請求する場合は、第272条第2項の規定を準用する。
3
第1項の計算については、払いもどし請求の当日は経過日数に算入し、また、1箇月未満の経過日数は1箇月として計算する。
4
第1項の定期乗車券の経過月数に相当する定期旅客運賃は、次の各号によって計算する。
  1. (1)使用経過月数が1箇月又は3箇月のときは、各その月数に相当する定期旅客運賃
  2. (2)使用経過月数が2箇月のときは、1箇月に相当する定期旅客運賃の2倍の額
  3. (3)使用経過月数が4箇月のときは、3箇月と1箇月に相当する定期旅客運賃の合算額
  4. (4)使用経過月数が5箇月のときは、3箇月と1箇月の2倍に相当する定期旅客運賃の合算額

(普通回数乗車券使用開始後の旅客運賃の払いもどし)

第277条の2
旅客は、普通回数乗車券の使用を開始した後、その普通回数乗車券の一部券片が不要となった場合は、有効期間内であるときに限って、これを駅に差し出して、既に支払った普通回数旅客運賃から、券面区間に対する所定の片道普通旅客運賃に使用券片数(総券片数から旅客が提出した券片数を差し引いた券片数とする。以下同じ。)を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。ただし、旅客が既に支払った回数旅客運賃が免税の場合は、免税の普通回数旅客運賃から、券面区間に対する免税の片道普通旅客運賃に使用券片数を乗じて算出した旅客運賃額を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
2
前項の規定により旅客が払いもどしの請求をする場合に、原普通回数乗車券が割引のもの(第39条に規定する通学用割引普通回数乗車券を除く。)であって、その割引が券面区間に対して適用のあるものであるときは、券面区間に対する片道普通旅客運賃を原普通回数乗車券に適用した割引率による割引の片道普通旅客運賃によって計算する。
3
第1項及び第2項の払いもどしを請求する旅客は、駅に差し出した券片数にかかわらず手数料として220円を支払うものとする。

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