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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第2節 乗車変更の取扱い -第1款 通則

第2節 乗車変更の取扱い
第1款 通則

(乗車変更の種類)

第241条
旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
  1. (1)当該乗車券類による旅行開始前又は使用開始前に申出があった場合
    乗車券類変更
  2. (2)当該乗車券類による旅行開始後又は使用開始後に申出があった場合
    1. イ 区間変更
    2. ロ 種類変更
    3. ハ 指定券変更
    4. ニ 団体乗車券変更

(乗車変更の取扱範囲)

第242条
乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限って取り扱う。ただし、第248条に規定する乗車券類変更については、変更開始駅は、制限しない。
2
前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が第68条第4項の規定により営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する場合は、この取扱いをしない。ただし、営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切る駅までの区間に対しては、乗車変更の取扱いをすることができる。

(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)

第243条
区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は普通回数乗車券を所持する旅客に対しては、乗車変更の取扱いをしない。
2
前項の規定にかかわらず、往復割引普通乗車券を所持する旅客に対しては、当該乗車券の往片及び復片について同時に乗車券類変更の申出があった場合に限り、その取扱いをする。

(指定券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限等)

第244条
指定券を所持する旅客が乗車変更をする場合は、同一の列車(列車を変更する場合は、変更しようとする列車)の変更しようとする座席又は寝台に相当の余裕がある場合に限って取り扱う。
2
第64条の規定によって証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。
3
乗車列車を指定した団体乗車券を所持する旅客は、別に定める場合を除き、乗車列車が変更となる乗車変更の取扱いを請求することができない。

(特別急行列車の個室等に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の特殊取扱)

第244条の2
新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に有効な乗車券類を所持する旅客から、乗車変更の申出があった場合は、当該個室に乗車する旅客の全員が個室乗車区間について同一の乗車変更を申し出た場合に限って取り扱う。
2
前項の規定により乗車変更の取扱いをする場合、不足人員分について旅客運賃及び料金を収受しているときは、その不足人員分についても乗車変更の申出があったものとみなして取り扱う。
3
新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に限って、あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをする。
4
前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第9項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取扱いに準用する。
5
第1項から第3項までの取扱いは、第57条第1項第1号イの(ホ)及び第58条第12項の規定により区画単位で発売する座席に有効な乗車券類を所持する旅客に対する乗車変更の取り扱いについて準用する。

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