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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第6章 乗車券類の改札及び引渡し -第7節 座席指定券の改札及び引渡し

第7節 座席指定券の改札及び引渡し

(座席指定券の改札及び引渡し)

第236条の3
座席指定券を使用する旅客は、当該旅客車に乗車したときは、直ちに、その乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。

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