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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第7節 座席指定券の効力

第7節 座席指定券の効力

(座席指定券の効力)

第182条の4
座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる。

(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)

第182条の5
第173条又は第174条の規定は、座席指定券によって指定駅から乗車しない場合又は座席指定券が無効となる場合に準用する。

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