■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第1節 通則
第4章 乗車券類の効力
第1節 通則
(乗車券類の使用条件)
- 第147条
- 乗車券類は、その券面表示事項に従って1回に限り使用することができる。この場合、乗車人員が記載されていない乗車券類は、1券片をもって1人に限るものとする。ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。
- 2
- 第208条後段の規定により、別表第2号の2に掲げる行程表又は席番表を添付して発売した団体乗車券(第223条の規定により団体乗車券として発売した特殊指定共通券を含む。)は、当該行程表又は席番表とともに使用する場合に限って相当の団体乗車券とする。
- 3
- 指定券であって、当該指定券に記載する内容の一部に代えるため、別表第3号に掲げる指定席券を交付したものについては、当該指定席券とともに使用する場合に限って相当の指定券とする。
- 4
- 原乗車券又は原急行券とともに使用することを条件とした乗車変更用の乗車券類は、原乗車券又は原急行券とともに使用する場合に限って相当の乗車券類とする。
- 5
- 同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。
- 6
- 乗車券類は、乗車以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。
(乗車券類の効力の特例)
- 第148条
- 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
- (1)特別車両定期乗車券を使用して普通列車の特別車両以外の座席車に乗車する場合又は自由席特別車両券(A)を使用して普通列車の自由席特別車両に乗車する場合
- (2)大人用の乗車券類を小児が使用して乗車する場合
- (3)乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合
(券面表示事項が不明又は不備の乗車券類)
- 第149条
- 乗車券類は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができない。
- 2
- 前項の規定により使用できない乗車券類を所持する旅客は、これを駅(定期乗車券にあっては、発行駅)に差し出して書替を請求することができる。
- 3
- 前項の規定により旅客から書替の請求があった場合は、旅客に悪意がないと認められ、かつ、その不明事項が判別できるときに限って、当該乗車券類と引換に再交付の取扱いをする。
- 4
- 前各項の規定は、券面表示事項又は様式の整っていない乗車券類について準用する。