■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
(九州旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
- 第95条の4
- 九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)大人通勤定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ロの6に定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ロの7に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 - ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの6)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ロの8に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通勤定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (2)大人通学定期旅客運賃
- イ 幹線内相互発着となる場合
別表第2号ニの18に定める額 - ロ 地方交通線内相互発着となる場合
発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの18)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの19に定める擬制キロの区間又は擬制キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。 - ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの18)に定める定期旅客運賃を適用した額
ただし、別表第2号ニの20に定める運賃計算キロ及び営業キロの区間の大人通学定期旅客運賃については、同表に定めるところにより特定の額とする。
- イ 幹線内相互発着となる場合
- (1)大人通勤定期旅客運賃