■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第7節 急行券の発売
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- 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより急行列車に乗車するときは、1個の急行列車とみなして1枚の急行券を発売する。
- (1)東京・新函館北斗間、大宮・新潟間及び高崎・敦賀間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、大宮駅で乗継ぎとなる場合であって、小山以遠(宇都宮方面)の新幹線停車駅と熊谷以遠(本庄早稲田方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除き、また、高崎駅で乗継ぎとなる場合であって、上毛高原以遠(越後湯沢方面)の新幹線停車駅と安中榛名以遠(軽井沢方面)の新幹線停車駅との相互間を利用するときを除く。
- (2)岡山・宇和島間及び高松・宇和島間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は松山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
- (3)岡山・窪川間及び高松・窪川間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、宇多津駅、丸亀駅、多度津駅又は高知駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、岡山・宇多津間の特別急行列車の停車駅と高松・宇多津間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合又は全車両特別車両で運転する特別急行列車に乗車する区間を除く。
- (4)岡山・牟岐間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、徳島駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
- (5)徳島・高知間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、阿波池田駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
- (6)福島・新庄間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、山形駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
- (7)京都・鳥取間及び新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、福知山駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。ただし、京都・福知山間の特別急行列車の停車駅と新大阪・福知山間の特別急行列車の停車駅との相互間を利用する場合を除く。
- (8)札幌・稚内間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、旭川駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
- (9)武雄温泉・長崎間の新幹線の2個以上の特別急行列車に乗車する場合であって、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。