■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第5節 団体乗車券の発売
第5節 団体乗車券の発売
(団体乗車券の発売)
- 第43条
- 一団となった旅客の全員が、利用施設・発着駅及び経路を同じくし、その全行程を同一の人員で旅行する場合であって、次の各号の1に該当し、かつ、当社が団体として運送の引受をしたものに対しては、団体乗車券を発売する。ただし、第1号に該当する団体であっても、特別車両に乗車する場合又はA寝台を利用する場合は、普通団体として取り扱う。
- (1)学生団体
- イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであっても、この取扱いをする。
- (イ)指定学校の学生・生徒・児童又は幼児
- (ロ)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所及び同法第39条の2に規定する幼保連携型認定こども園(以下これらを「保育所等」という。)の児童
- ロ イの付添人は、大人とし、当該団体を構成する旅客が次の1に該当する場合に限るものとし、その人員はその旅客1人につき1人とする。
- (イ)幼稚園の幼児、保育所等の児童又は小学校第3学年以下の児童であるとき。
- (ロ)障害又は虚弱のため、当社において付添を必要と認めるとき。
- ハ イの旅行業者は、当該団体を構成する人員(旅行業者を含む。)が100人までごとに1人とする。
- イ 次の1に該当する学校等の学生等が8人以上とその付添人、当該学校等の教職員(嘱託している医師及び看護師を含む。以下同じ。)又はこれと同行する旅行業者とによって構成された団体で、当該学校等の教職員が引率するもの。ただし、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第2条に規定するへき地学校で市町村教育委員会が証明したものの生徒又は児童の場合は、その人員が8人未満のときであっても、この取扱いをする。
- (2)訪日観光団体
訪日観光客8人以上又はこれと同行する旅行業者(ガイドを含む。)とによって構成された団体で、責任のある代表者が引率するもの。ただし、訪日観光客は、日本国在外外交官・入国審査官・一般社団法人日本旅行業協会会長又は一般社団法人全国旅行業協会会長において発行した訪日観光団体であることの証明書を所持するものに限る。 - (3)普通団体
前各号以外の旅客によって構成された8人以上の団体で、責任のある代表者が引率するもの。
- (1)学生団体
- 2
- 前項に規定するほか、別に定めるところにより、旅行目的、旅客の資格その他特別の運送条件を定めた団体旅客に対して特殊取扱を行い、団体乗車券を発売することがある。
- 3
- 普通乗車券を購入して乗車しようとする旅客が、第1項に規定する団体への参加等の事由により、団体旅客としての取扱いを希望する場合は、特別の約束を旅客が承諾したときに限り、普通旅客運賃を収受して、団体乗車券を発売することがある。
【参考】団体基程において定める団体の種別 団体 指定席団体
自由席団体主催団体 普通団体 学生団体 共催団体 普通団体 団体 普通団体 一般団体 特殊取扱団体 包括契約団体 団体
特殊団体 自衛隊団体 在日米軍団体 相撲協会団体 新規学卒就職団体 遺族団体 学生団体 一般学生団体 料金減免団体 訪日観光団体
(団体旅客の運送上の区分)
- 第44条
- 団体旅客に対しては、前条の規定によるほか、次の各号の区分にしたがって運送の引受けを行い、団体乗車券を発売する。
- (1)利用列車による区分
- イ 専用臨時列車を利用する団体
行程の全区間又は一部区間を当該団体だけのために設定した臨時列車(以下「専用臨時列車」という。)を利用する団体 - ロ イ以外の列車を利用する団体
定期列車又は専用臨時列車以外の臨時列車を利用する団体
- イ 専用臨時列車を利用する団体
- (2)大口、小口による区分
- イ 大口団体
前号イに定める専用臨時列車を一口の団体だけで利用する場合(当社の定める両数以上を利用するときを含む。)の団体旅客 - ロ 小口団体
イ以外の団体であって、当該団体の構成人員によって、次により区分する。- (イ) A小口団体
31人以上の人員によって構成された団体旅客 - (ロ) B小口団体
8人以上30人までの人員によって構成された団体旅客
- (イ) A小口団体
- イ 大口団体
- (1)利用列車による区分
- 2
- 次の各号の1に該当する団体旅客に対しては、その臨時列車の運転区間又は車両の使用区間について、列車又は車両単位(合造車にあっては客室単位)に旅客車を専用する取扱い(以下「旅客車専用扱」という。)として団体旅客運送の引受けをする。ただし、特別車両以外の座席車を専用する学生団体に対してはこれを適用しない。
- (1)大口団体
- (2)次に掲げる小口団体
- イ 特別車両又は寝台車を連結していない列車又は区間に対し、特別車両又は寝台車を使用する団体旅客
- ロ イ以外の場合で、団体旅客運送の申込みの際に旅客車専用扱として乗車することを請求した団体旅客
- 3
- 運輸上の支障その他特別の事由がある場合は、前項の規定を適用しないことがある。