■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第2節 普通乗車券の発売
(学生割引証)
- 第29条
- 指定学校の学生又は生徒は、前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場合は、その在籍する指定学校の代表者から割引証の番号・学校種別又は指定番号・部科及び学年(又は年次)・学生証、生徒証又は児童証等(以下「証明書」という。)の番号・使用者の氏名及び年齢・有効期限(通信による教育を行う学校にあっては、有効期間)・発行年月日・学校所在地(通信による教育を行う学校にあっては、面接授業又は試験会場の所在地を含む。)、学校名並びに学校代表者の氏名が記入され、発行台帳に対して契印の押された学校学生生徒旅客運賃割引証の交付を受け、それに乗車区間及び乗車券の種類を記入して提出するものとする。
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- 学校学生生徒旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。
一般学校用
- 備考
- (1)この割引証は、緑色刷りとする。
- (2)この様式は、必要に応じ、変更することがある。
通信教育学校用
- 備考
- (1)この割引証は、緑色刷りとする。
- (2)面接授業又は試験の場合は、学校所在地欄の在籍校所在地住所上部に面接授業会場又は試験会場とかっこ書きし、当該面接授業又は試験会場所在地住所を記入する。
- (3)この様式は、必要に応じ、変更することがある。
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- 学校学生生徒旅客運賃割引証の有効期間は、一般学校用のものにあっては発行の日から3箇月間、通信教育学校用のものにあっては面接授業又は試験期間の初日の10日前から終了日の5日後までの期間とする。ただし、一般学校用のもので、東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則第11条第3項又は同条第4項の規定による有効開始日又は有効期限の表示のあるものは、その期間内の日を乗車券の有効期間の開始日とする場合に限る。