■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第1節 通則
(乗車券類の発売時間及び発売区間)
- 第21条の2
- 駅において発売する乗車券類の発売時間及び発売区間については、次の各号に定めるところによる。
- (1)発売時間については、その駅に発着する始発列車の乗車に必要な時刻から終発列車の発車時刻までとする。
- (2)前号の規定にかかわらず、乗車券類の種類別の発売時間については、別に定めることがある。
- (3)発売区間については、前各号に規定する発売時間内において、旅客の希望する区間の乗車券類を発売する。ただし、普通乗車券の発売区間については、別に定めることがある。
(乗車券類の購入申込書)
- 第22条
- 指定券及びこれに伴う乗車券類を発売する場合は,駅に設備する購入申込書に必要事項の記入を求めることがある。
(特別の乗車券類の発売)
- 第22条の2
- 当社が特に必要と認める場合は、特別の運送条件を定めて、普通乗車券、普通回数乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券及び座席指定券(以下これらを「個人旅行用乗車券類」という。)並びに団体乗車券を発売することがある。
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- 前項の規定によって乗車券類を発売する場合は、旅客が特定されるものを除いて、発売駅、発売区間、発売期間等をそのつど関係の駅に掲示する。
(伝染病患者に対して発売する乗車券)
- 第23条
- 伝染病患者に対して発売する乗車券は、貸切乗車券に限る。
- (注)
- 伝染病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(同法第44条の9の規定に基づき、政令で定めるところにより同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)、新感染症及び新型インフルエンザ等感染症をいう。
(払いもどし等について特約をした乗車券類の発売)
- 第23条の2
- 当社が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。
(割引乗車券類等の発売の制限)
- 第23条の3
- 旅客運賃割引証によって発売する割引乗車券は、旅客が駅員無配置駅から乗車する場合を除き、旅行開始前に限って発売する。
(割引乗車券等の不正使用の場合の取扱い)
- 第24条
- 旅客運賃割引証によって購入した割引乗車券、旅客運賃割引証又は通学定期乗車券若しくは通学証明書又は第170条第1項第2号に規定する通学定期乗車券購入兼用の証明書を、使用資格者が不正使用し、又は使用資格者以外の者に使用させたときは、この使用資格者に対して、これらの乗車券の発売を停止することがある。
(割引証が無効となる場合及びこれを使用できない場合)
- 第25条
- 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
- (1)記載事項が不明となったものを使用したとき。
- (2)表示事項をぬり消し、又は改変したものを使用したとき。
- (3)有効期間を経過したものを使用したとき。
- (4)有効期間内であっても使用資格を失った者が使用したとき。
- (5)記名人以外の者が使用したとき。
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- 旅客運賃割引証は、次の各号の1に該当する場合は、使用することができない。
- (1)発行者が記入しなければならない事項を記入していないもの及び発行者又は使用者が必要な箇所に押印していないもの。
- (2)記入事項を訂正した場合で、これに相当の証印のないもの。