■第1編 総則
(消費税課税の運賃・料金)
- 第3条の2
- この規則に規定する運賃・料金については、消費税法(昭和63年法律第108号)の定めによる消費税相当額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めによる地方消費税相当額を含んだ額とする。
(消費税免税の運賃・料金)
- 第3条の3
- 消費税が免除される場合の運賃・料金(ただし、第140条に規定する鉄道駅バリアフリー料金を除く。)は、前条に規定する額に110分の100を乗じ、1円未満のは数を1円単位に切り上げた額とする。
(鉄道駅バリアフリー料金を収受する場合の消費税免税の運賃・料金)
- 第3条の4
- 第66条の規定により、旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金をあわせ収受する場合であって、消費税が免除されるときの運賃・料金は、第3条の2に規定する額の合算額に110分の100を乗じ、1円未満のは数を1円単位に切り上げた額とする。
(運賃・料金前払の原則)
- 第4条
- 旅客の運送等の契約の申込を行おうとする場合、旅客等は、現金をもって、所定の運賃・料金を提供するものとする。ただし、当社において特に認めた場合は、後払とすることができる。
- 2
- 旅客等は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める運賃・料金を当該各号に定める証券等によって支払う(乗車券類その他の証票との引換えを含む。)ことができる。
- (1)旅客運賃・料金については、第302条に規定するギフトカード第306条に規定するオレンジカード及び別に定めるイオカード、Suica
- (2)当社が別に定める旅客運賃・料金ついては、当社において特に認めた小切手・定額小為替証書・普通為替証書又は郵便振替払出証書
(契約の成立時期及び適用規定)
- 第5条
- 旅客の運送等の契約は、その成立について別段の意思表示があった場合を除き、旅客等が所定の運賃・料金を支払い、乗車券類等その契約に関する証票の交付を受けた時に成立する。
- 2
- 前項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時の規定によるものとする。
(旅客の運送等の制限又は停止)
- 第6条
- 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため必要があるときは、次の各号に掲げる制限又は停止をすることがある。
- (1)乗車券類及び入場券等の発売駅・発売枚数・発売時間・発売方法の制限又は発売の停止
- (2)乗車区間・乗車経路・乗車方法・入場方法又は乗車する列車の制限
- (3)手回り品の長さ・容積・重量・個数・品目・持込区間又は持込の列車の制限
- (4)一時預り品の長さ・容積・重量・個数・品目・取扱時間の制限又は取扱いの停止
- 2
- 前項の制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示する。