身体障害者旅客運賃割引規則
2023年3月18日現在
(適用範囲)
- 第1条
- この規則は、身体障害者が、単独で又は介護者とともに、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)の経営する鉄道(以下これらを「旅客鉄道会社線」という。)及び連絡運輸の取扱いをする会社線(以下「連絡会社線」という。)を乗車船する場合に適用する。
(身体障害者)
- 第2条
-
この規則において「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表に掲げる障害種別に該当するものをいう。
(注1)身体障害者手帳の様式は、次のとおりである。
「身体障害者手帳の様式等について」(平成31年3月29日障発0329第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)により示された様式-
ア 紙様式(例)
-
イ カード様式
(注2)「マイナンバーカードを活用した身体障害者手帳等情報のデジタル化による本人確認について」(令和2年10月19日国鉄事第304号国土交通省鉄道局長通知)によるものは、第8条に定める割引乗車券類の購入申込みの際並びに第11条に定める乗降の際及び乗車船中の呈示に限り、注1に掲げる様式による身体障害者手帳に代わるものとすることができる。
-
- 2
- 前項の身体障害者を、別表に掲げる第1種身体障害者及び第2種身体障害者に分ける。
- 3
- 第1種身体障害者及び第2種身体障害者の別については、身体障害者手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄の記載により確認することができる。
(介護者)
- 第3条
- 身体障害者が、第1種身体障害者及び定期乗車券を使用する12才未満の第2種身体障害者であるときは、身体障害者1人に対して、1人の介護者をつけることができる。
- 2
- 前項の介護者は、係員が介護能力があると認められる者であつて、その購入する乗車券類の種類・乗車船区間及び有効期間が身体障害者と同一で、身体障害者の乗車券類と同時に購入するものでなければならない。
(割引乗車券類の種類)
- 第4条
-
身体障害者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、次のとおりとする。
- (1)普通乗車券 第1種身体障害者が単独又は介護者とともに乗車船する場合及び第2種身体障害者が単独で乗車船する場合に発売する。
- (2)定期乗車券 第1種身体障害者及び12才未満の第2種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。
- (3)普通回数乗車券 第1種身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する。
- (4)急行券(特別急行券を除く。) 第1種身体障害者が介護者とともに、旅客鉄道会社の普通急行列車に乗車する場合に発売する。
- 2
-
介護者に対して割引の取扱いをする乗車券類の種類は、前項の規定により身体障害者が介護者とともに乗車船する場合に発売する乗車券類と同一とする。ただし、身体障害者に対して通学定期乗車券を発売する場合であつても、介護者に対して発売する定期乗車券は、前条第2項の規定にかかわらず、通勤定期乗車券に限るものとする。
- (注)介護者が通学定期乗車券の使用資格者であつても、介護者に対しては、通学定期乗車券を発売しない。
(取扱区間)
- 第5条
-
身体障害者及び介護者に対して発売する割引乗車券類の取扱区間は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)乗車券については、旅客鉄道会社線及び連絡会社線の各駅相互区間とする。ただし、身体障害者が普通乗車券によつて単独で乗車船する場合は、片道の営業キロが100キロメートルをこえる区間に限る。
- (2)急行券については、旅客鉄道会社線の急行列車の停車駅相互間とする。
- 第6条
- 削除
(割引率)
- 第7条
- 身体障害者及び介護者に対する割引率は、5割とする。ただし、小児定期乗車券に対しては、旅客運賃の割引をしない。
- 2
- 東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。)第66条の規定により鉄道駅バリアフリー料金を旅客運賃とあわせ収受する場合にあっては、その合計額に対して前項の割引率を適用する。
(割引乗車券類の購入申込み)
- 第8条
- 身体障害者が割引乗車券類を購入する場合は、身体障害者手帳を発売箇所に呈示し、口頭又は適宜な申込書をもつて必要な乗車券類の申込みをしなければならない。
(介護者の同行)
- 第9条
- 第3条第2項に規定するところにより購入した乗車券類は、身体障害者と、その介護者とが、同一の列車、汽船又は自動車により乗車船する場合に限つて有効とする。
(割引乗車券類の旅客運賃・料金の払いもどし)
- 第10条
- 第3条第2項の規定するところにより購入した乗車券類に対する旅客運賃・料金の払いもどしは、身体障害者に対する乗車券類とその介護者に対する乗車券類とについて、ともに行う場合に限つて取り扱う。
(身体障害者手帳の携帯)
- 第11条
- 身体障害者又はその介護者は、乗降の際及び乗車船中は、身体障害者手帳を携帯して、係員の請求があつたときは、いつでも呈示しなければならない。
(その他の取扱方)
- 第12条
- 前各条の規定以外の取扱方は、旅客運送に関する一般の規定による。
- 附則
- この公告は、昭和62年4月1日から施行する。
(附則 以下省略)
別表
等級及び割引種別 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1種身体障害者 (本人及び介護者) |
第2種身体障害者 (本人) |
||||
障害種別 | 視覚障害 | 1級から3級及び4級の1 | 4級の2、4級の3、5級及び6級 | ||
聴覚又は平衡機能の障害 | 聴覚障害 | 2級及び3級 | 4級及び6級 | ||
平衡機能障害 | - | 3級及び5級 | |||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 | - | 3級及び4級 | |||
肢体不自由 | 上肢 | 1級、2級の1及び2級の2 | 2級の3、2級の4及び3級から6級 | ||
下肢 | 1級、2級及び3級の1 | 3級の2、3級の3及び4級から6級 | |||
体幹 | 1級から3級 | 5級 | |||
乳幼児期以前の非進行性の脳病変に よる運動機能障害 |
上肢機能 | 1級及び2級 | 3級から6級 | ||
移動機能 | 1級から3級 | 4級から6級 | |||
心臓、じん臓 若しくは呼吸器又はぼうこう 若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルス による免疫若しくは肝臓の機能の障害 |
心臓、じん臓若しくは呼吸器 又は小腸の機能障害 |
1級、3級及び4級 | - | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 4級 | |||
ヒト免疫不全ウィルスによる 免疫又は肝臓の機能障害 |
1級から4級 | - |
- (注1)上記の障害種別及び等級は、身体障害者福祉法施行規則別表第5号(平成30年7月1日現在)によるものである。
- (注2)上記左欄に掲げる障害を2つ以上有し、その障害の総合の程度が上記第1種身体障害者欄に準ずるものも第1種身体障害者とする。