旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃
第2節 普通旅客運賃
(幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃)
- 第77条
- 幹線内相互発着となる場合の大人片道普通旅客運賃は、次の各号により計算した額を合計した額とする。
ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
-
(1)発着区間の営業キロを次の営業キロに従って区分し、これに各その営業キロに対する賃率を乗じた額を合計した額。この場合、発着区間の営業キロが100キロメートル以下のときは、10円未満のは数を10円単位に切り上げた額とし、100キロメートルを超えるときは、50円未満のは数を切り捨てて、又は50円以上のは数を切り上げてそれぞれ100円単位とした額とする。
300キロメートル以下の営業キロ (第1地帯) |
1キロメートルにつき |
16円20銭 |
300キロメートルを超え、600キロメートル以下の営業キロ (第2地帯) |
1キロメートルにつき |
12円85銭 |
600キロメートルを超える営業キロ (第3地帯) |
1キロメートルにつき |
7円05銭 |
- (2)前号の規定により計算した額に100分の10を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位とした額(以下この方法を「四捨五入」という。)
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- 前項の規定によるほか、幹線内相互発着の大人片道普通旅客運賃は、次の各号に定める営業キロのものを適用する。
- (1)11キロメートルから50キロメートルまで
11キロメートルから5キロメートルごとに区分し、11キロメートルから15キロメートルまでは13キロメートルとし、16キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに5キロメートルを加えた営業キロとする。
- (2)51キロメートルから100キロメートルまで
51キロメートルから10キロメートルごとに区分し、51キロメートルから60キロメートルまでは55キロメートルとし、61キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに10キロメートルを加えた営業キロとする。
- (3)101キロメートルから600キロメートルまで
101キロメートルから20キロメートルごとに区分し、101キロメートルから120キロメートルまでは110キロメートルとし、121キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに20キロメートルを加えた営業キロとする。
- (4)601キロメートル以上
601キロメートルから40キロメートルごとに区分し、601キロメートルから640キロメートルまでは620キロメートルとし、641キロメートル以上は、これに1区分を増すごとに40キロメートルを加えた営業キロとする。