適切な意思決定支援に関する指針
1.基本方針
当院では、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を踏まえて、患者・家族等と医師をはじめとする医療従事者等が、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進めます。
なお、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、当方針の対象としません。
2.医療・ケアの在り方
- (1) 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療従事者等から構成される医療・ケアチーム*と十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、医療・ケアを進めます。
- (2) 医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性をもとに慎重に判断します。
- (3) 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。
- (4) 話し合った内容や決定事項は、その都度、診療録にまとめて記録します
3.医療・ケアの方針の決定手続
本人の意思が確認できる場合
- (1) 本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いを繰り返し行うことを努めます。
- (2) 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行い、この話し合いに先立ち、本人により特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくこととします。
本人の意思の確認ができない場合
- (1) 家族等*が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。
- (2) 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とします。また、時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行います。
- (3) 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、生命の危機が間近に迫っていてそれを回避する場合を除き、同意の必要な治療を行わないことを基本とします。
4.「人生の最終段階」の定義
- (1) がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3カ月と予測が出来る場合
- (2) 慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
- (3) 脳血管疾患の後遺症や老衰など数カ月から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断します。
5.認知症等で自らが意思決定をすることが困難な患者の意思決定支援
障害者や認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した「認知症の人の日常生活・社会生活のおける意思決定ガイドライン」を参考に、出来る限り患者本人の意思を尊重し反映した上で、家族及び関係者、医療・ケアチーム等が関与して支援する。
6.身寄りがない患者の意思決定支援
身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、本人の判断能力の程度や入院費用等の資力の有無、信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の「身寄りがない人の入院及び医療に係る、意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、その決定を支援します。
7.臨床倫理委員会へのコンサルテーションについて
下記の場合においては、当院の臨床倫理委員会に相談し、方針等について助言を得ます。
- (1) 医療・ケアチームの中で、本人の病態等により医療・ケア内容の決定が困難な場合
- (2) 本人・家族等との話し合いの中で、妥当な医療・ケア内容の合意が得られない場合
- (3) 家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療従事者との話し合いで、妥当な医療・ケア内容の合意が得られない場合
※医療・ケアチーム*:担当の医師と看護師及びそれ以外の医療・介護従事者というのが基本形であり、例えばソーシャルワーカーなど社会的な側面に配慮する人が参加することも想定される。 また、本人の心身状態や社会的背景に応じて、ケアに関わる介護支援専門員、介護福祉士、ケースワーカー等地域の支援者等が加わることも想定される。(人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編より一部抜粋)
※家族等*:単身世帯が増えることを想定し、本人が信頼を寄せ、人生の最終段階の本人を支える存在であるという趣旨であることから、法的な意味での親族関係のみを意味せず、より広い範囲の人(親しい友人等)を含み、複数人存在することも考えられる。(人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン解説編より抜粋)
制定日 2025年3月11日
JR東京総合病院
臨床倫理委員会