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旅客営業規則
第2編 旅客営業 -第6章 乗車券類の改札及び引渡し -第6節 コンパートメント券の改札及び引渡し
旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第6章 乗車券類の改札及び引渡し -第6節 コンパートメント券の改札及び引渡し
第6節 コンパートメント券の改札及び引渡し
(コンパートメント券の改札及び引渡し)
第236条の2
コンパートメント券を使用する旅客は、コンパートメント個室車に乗車する際に、その使用するコンパートメント券を係員に呈示して入鋏又は改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
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