■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第4節 普通回数旅客運賃
第4節 普通回数旅客運賃
(普通回数旅客運賃)
- 第106条
- 普通回数旅客運賃は、次のとおりとする。
- (1)大人の普通回数旅客運賃は、その区間の大人片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。
- (2)小児の普通回数旅客運賃は、その区間の小児片道普通旅客運賃(第66条の規定により旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金とをあわせ収受する場合はその合算額)を10倍した額とする。
(通学用割引普通回数旅客運賃)
- 第107条
- 第39条第1項及び第2項の規定により通学用割引普通回数乗車券を発売する場合は、次の各号に定めるところによって普通回数旅客運賃の割引を行う。
- (1)第39条第1項第1号に規定する学生に対しては、大人普通回数旅客運賃について 2割引
- (2)第39条第1項第2号に規定する生徒に対しては、大人普通回数旅客運賃について 5割引
- 第108条
- 削除
- 第109条
- 削除
- 第110条
- 削除