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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃

(幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)

第96条
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合を除く。
  1. (1)発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
    発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。
    1. イ 大人通勤定期旅客運賃
      第95条第1号ロ(別表第2号ハ)の定期旅客運賃を適用した額
    2. ロ 大人通学定期旅客運賃
      第95条第2号ロ(別表第2号ホ)の定期旅客運賃を適用した額
  2. (2)発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
    発着区間の運賃計算キロに基づき、次の額とする。
    1. イ 大人通勤定期旅客運賃
      第95条第1号イ(別表第2号ロ)の定期旅客運賃を適用した額
    2. ロ 大人通学定期旅客運賃
      第95条第2号イ(別表第2号ニ)の定期旅客運賃を適用した額

(北海道旅客鉄道会社線内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃)

第96条の2
北海道旅客鉄道会社線内の幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
  1. (1)発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合
    発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。
    1. イ 大人通勤定期旅客運賃
      第95条の2第1号ロ(別表第2号ハの2)の定期旅客運賃を適用した額
    2. ロ 大人通学定期旅客運賃
      第95条の2第2号ロ(別表第2号ホの2)の定期旅客運賃を適用した額
  2. (2)発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合
    発着区間の運賃計算キロに基づき、次の額とする。
    1. イ 大人通勤定期旅客運賃
      第95条の2第1号イ(別表第2号ロの2)の定期旅客運賃を適用した額
    2. ロ 大人通学定期旅客運賃
      第95条の2第2号イ(別表第2号ニの2)の定期旅客運賃を適用した額

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