■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第1節 通則
第3章 旅客運賃・料金
第1節 通則
(旅客運賃・料金の種類)
- 第65条
- 旅客運賃・料金(第12節に規定する特殊料金を除く。)の種類は、乗車券類の種類に応じて、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)旅客運賃
イ 普通旅客運賃 片道普通旅客運賃 往復普通旅客運賃 連続普通旅客運賃 ロ 定期旅客運賃 通勤定期旅客運賃 通学定期旅客運賃 特殊定期旅客運賃 特別車両定期旅客運賃 特殊均一定期旅客運賃 ハ 普通回数旅客運賃 ニ 団体旅客運賃 ホ 貸切旅客運賃 - (2)急行料金
特別急行料金 指定席特急料金
立席特急料金
自由席特急料金
特定特急料金普通急行料金 - (3)特別車両料金
特別車両料金(A) 特別車両料金(B) - (4)寝台料金
A寝台料金
B寝台料金 - (5)コンパートメント料金
- (6)座席指定料金
- (1)旅客運賃
(旅客運賃と鉄道駅バリアフリー料金のあわせ収受)
- 第66条
- 第140条に定める鉄道駅バリアフリー料金は、当該乗車にかかる旅客運賃(前条第1号ロに定める通学定期旅客運賃を除く。)とあわせ収受することとし、鉄道駅バリアフリー料金のみでは取り扱わない。