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旅客営業規則
第2編 旅客営業 -第6章 乗車券類の改札及び引渡し -第5節 寝台券の改札及び引渡し
旅客営業規則
■第2編 旅客営業 -第6章 乗車券類の改札及び引渡し -第5節 寝台券の改札及び引渡し
第5節 寝台券の改札及び引渡し
(寝台券の改札及び引渡し)
第236条
寝台券を所持する旅客は、当該寝台車に乗車したときは、直ちに、当該乗車に必要な乗車券及び急行券とともにこれを係員に呈示してその改札を受け、また、その使用を終えたときは、これを係員に引き渡すものとする。
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