旅客営業規則
			
			
				■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第4節 特別車両券の効力
				第4節 特別車両券の効力
				(特別車両券の効力)
				
					- 第175条
 
					- 指定特別車両券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車又は座席に限り、乗車することができる。
 
					- 2
 
					- 
						自由席特別車両券を所持する旅客は、その券面に表示された乗車日の1個の特別車両に、1回に限り、券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。この場合、乗車後に有効期間を経過したときであっても、その券面に表示された区間又は営業キロ地帯内の最遠の停車駅まで乗車することができる。
					
 
					- 3
 
					- 第58条第5項の規定により急行列車と普通列車とにまたがって発売された特別車両券(A)を所持する旅客は、第13条第2項の規定にかかわらず、当該普通列車の特別車両にそのまま乗車することができる。
 
					- 4
 
					- 第172条第6項の規定は、特別車両券を所持する旅客がう回して乗車する場合に準用する。
 
				
				(特別車両券の効力の特例)
				
					- 第175条の2
 
					- 第160条の6の規定は、折返し区間に対する特別車両券の効力について準用する。
 
				
				(指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い)
				
					- 第176条
 
					- 第173条又は第174条の規定は、指定特別車両券によって指定駅から乗車しない場合又は特別車両券が無効となる場合に準用する。
 
				
				
					- 第177条
 
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