■第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第2節 乗車券の効力
- 第157条
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- (13)
高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
- (14)
越後湯沢以遠(石打又はガーラ湯沢方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(沼田方面)の各駅との相互間(越後湯沢・後閑間、越後湯沢・上毛高原間)
- (15)
高崎以遠(倉賀野、北高崎又は安中榛名方面)の各駅と上毛高原又は後閑以遠(上牧方面)の各駅との相互間(高崎・後閑間、高崎・上毛高原間)
- (16)
熊谷以遠(行田方面)の各駅と高崎以遠(高崎問屋町、北高崎又は安中榛名方面)の各駅との相互間(熊谷・本庄間、熊谷・本庄早稲田間)(高崎・本庄間、高崎・本庄早稲田間)
- (13)