旅客営業規則
			
			
				■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
				(四国旅客鉄道会社線内の大人定期旅客運賃)
				
					- 第95条の3
 
					- 四国旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の大人定期旅客運賃は、次の各号に定めるとおりとする。
						
							- (1)大人通勤定期旅客運賃
								
									- イ 幹線内相互発着となる場合
										別表第2号ロの3に定める額 
									- ロ 地方交通線内相互発着となる場合
										発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額 
									- ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
										発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ロの3)に定める定期旅客運賃を適用した額 
								
							 
							- (2)大人通学定期旅客運賃
								
									- イ 幹線内相互発着となる場合
										別表第2号ニの6に定める額 
									- ロ 地方交通線内相互発着となる場合
										発着区間の擬制キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額 
									- ハ 幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
										発着区間の運賃計算キロにより前イ(別表第2号ニの6)に定める定期旅客運賃を適用した額