■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃
- 第99条の2
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- (1)北海道旅客鉄道会社線
- (2)四国旅客鉄道会社線
四国旅客鉄道会社線内の乗車区間に対して、次により計算した額- イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第95条の3第1号イに規定する額から第95条第1号イに規定する額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第95条の3第1号ハに規定する額から第96条第2号イに規定する額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ロ 削除
- ハ 大人通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第95条の3第2号イに規定する額から第95条第2号イに規定する額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第95条の3第2号ハに規定する額から第96条第2号ロに規定する額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ニ 高校生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第3号ロの(イ) に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第3号ロの(ハ) に規定する額から第103条第2号の規定により計算した額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ホ 中学生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第1号ロの(イ) に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第1号ロの(ハ) に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- ヘ 小学生等通学定期旅客運賃の加算額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
第104条第2号ロの(イ) に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額 - (ロ)幹線と地方交通線を連続して乗車する場合
第104条第2号ロの(ハ) に規定する額から第103条第1号の規定により計算した額を差し引いた額
- (イ)幹線内相互発着となる場合
- イ 大人通勤定期旅客運賃の加算額