【2019年10月1日開始】キャッシュレス・消費者還元事業における「不当な取引」への当社対応について
(2019年8月30日)

2019年10月1日より、キャッシュレス・消費者還元事業が開始されます。
ビューカードは本制度における「キャッシュレス決済事業者」に登録されており、対象の店舗でのご利用金額に応じた還元を実施いたします。
(制度の概要、ビューカードの対応内容等は特設ページをご参照願います)
これに伴い、キャッシュレス・消費者還元事業において、なりすまし取引や架空取引等、不当な取引(※1)が発見された場合、当社では下記のように対応いたします。

ビューカード会員規約(以下、会員規約)第19条第5項(※2)に基づいて、これらの取引に対応する付帯サービス及び特典の付与を停止するとともに、他に既に付帯されたサービス及び特典がある場合には、これらについても失効させます。
加えて、会員規約第17条第2項10号(※3)に基づき会員資格を喪失させることや、会員規約第19条第6項(※4)に基づき当該不当な取引により当社が被った損害相当額の賠償を求めることがあります。

※1「不当な取引」
1.他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
2.架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
3.商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
4.本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
5.本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
6.本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
7.その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引

※2
本規約19条第5項:
当社は、会員がカードの不正利用、その他カードの利用に関し正常でない方法により付帯サービス及び特典の利用及び付与を受けた場合には、付帯サービス及び特典の全部又は一部を将来的に又は遡及的に失効させることができるものとします。

※3
本規約17条第2項10号:
当社は、次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告なくして当該会員(当該会員に限らず、本人会員、家族会員、他の家族会員を含みます。)の会員資格(本規約に係る契約における会員資格に限らず、他のカードに関する本人会員としての資格及び家族会員としての資格を含みます。)を喪失させることができるものとし、当社からカードの返却を求められたときは、当該会員は、これに応じるものとします。なお、本人会員は、本規約に基づき当社に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本人会員は、会員が会員資格喪失後にカード利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(10) その他カードの利用状況が適切でない、又は信義に反すると認められるとき

※4
本規約19条第6項:
前項の場合において、会員は、当社に対し、当社が被った損害相当額を賠償しなければならないものとします。

※本規約19条第5項及び6項は2019年10月1日より追加される項目となります。

ページの先頭へ