キャッシングをご利用のお客さまへ

貸金業法施行に伴い、2007年12月19日以降のキャッシングのご利用およびATM(VIEW ALTTE)によるキャッシングのご返済の都度、ご利用内容を記載した書面をご利用代金明細書の送付先に送らせていただきます。
この書面は貸金業法第17条第1項および第18条第1項の規定に基づき、キャッシングのご利用およびATMでご返済いただいたすべてのお客さまにお送りしなければならないものです。あらかじめご了承ください。

●以下の場合に書面を送らせていただきます。

  1. キャッシングをご利用いただいた場合(提携ATMでのご利用を含みます。)
  2. キャッシングを含むご利用金額を「VIEW ALTTE」でご入金いただいた場合(自動振替および銀行振込でのご入金は、書面送付の対象とはなりません。)

※WEB明細ポイントサービスをご利用のお客さま、DMの送付を希望されていないお客さまにも、ご登録のご住所に書面を送付させていただきます。

●記載事項

  1. キャッシングサービスご利用明細書
    利用年月日、借り入れ方法、利用金額、融資利率 等
  2. キャッシングサービスご返済明細書
    返済年月日、返済金額、利用年月日、利用金額 等

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