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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第11章 携帯品の一時預り

第11章 携帯品の一時預り

(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)

第317条
旅客の携帯品は、別に定める駅において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
  1. (1)1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの
  2. (2)1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの
  3. (3)1個の重量が30キログラムを超えるもの
  4. (4)他の物品を汚損するおそれがあるもの
  5. (5)臭気を発するもの又は不潔なもの
  6. (6)腐敗又は変質しやすいもの
  7. (7)荷造が不完全なもの
  8. (8)危険品(別表第4号に定めるもの)
  9. (9)荷物規則別表第1項第3号アに定めるもの
  10. (10)動物
  11. (11)死体
2
自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限って、一時預りの取扱いをする。
3
一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。

(種類及び性質の申出)

第318条
旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2
容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限って、一時預りの取扱いをする。

(一口の範囲)

第319条
一時預り品は、1個を一口とする。ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があった場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取り扱うことがある。

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