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| ■第2編 旅客営業 -第11章 携帯品の一時預り |
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| 第317条 |
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旅客の携帯品は、別に定める駅において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。 |
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| (1) |
1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの |
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| (2) |
1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの |
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| (3) |
1個の重量が30キログラムを超えるもの |
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| (4) |
他の物品を汚損するおそれがあるもの |
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| (5) |
臭気を発するもの又は不潔なもの |
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| (6) |
腐敗又は変質しやすいもの |
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| (7) |
荷造が不完全なもの |
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| (8) |
危険品(別表第4号に定めるもの) |
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| (9) |
荷物規則別表第1項第3号アに定めるもの |
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| (10) |
動物 |
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| (11) |
死体 |
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| 2 |
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自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限つて、一時預りの取扱いをする。 |
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| 3 |
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一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。 |
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| 第318条 |
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旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。 |
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| 2 |
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容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱いをする。 |
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| 第319条 |
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一時預り品は、1個を一口とする。ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取り扱うことがある。 |
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