■第2編 旅客営業 -第11章 携帯品の一時預り
第11章 携帯品の一時預り
(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
- 第317条
- 旅客の携帯品は、別に定める駅において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
- (1)1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの
- (2)1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの
- (3)1個の重量が30キログラムを超えるもの
- (4)他の物品を汚損するおそれがあるもの
- (5)臭気を発するもの又は不潔なもの
- (6)腐敗又は変質しやすいもの
- (7)荷造が不完全なもの
- (8)危険品(別表第4号に定めるもの)
- (9)荷物規則別表第1項第3号アに定めるもの
- (10)動物
- (11)死体
- 2
- 自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限って、一時預りの取扱いをする。
- 3
- 一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。
(種類及び性質の申出)
- 第318条
- 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
- 2
- 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限って、一時預りの取扱いをする。
(一口の範囲)
- 第319条
- 一時預り品は、1個を一口とする。ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があった場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取り扱うことがある。