旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第11章 携帯品の一時預り
第11章 携帯品の一時預り
(一時預りの取扱駅・取扱範囲及び取扱時間)
第317条 旅客の携帯品は、別に定める駅において、一時預りの取扱いをする。ただし、次の各号の1に該当する物品については、一時預りの取扱いをしない。
(1) 1個の長さが2メートル(運動用具・つり道具及び天幕生活用品を除く。)を超えるもの
(2) 1個の最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が2メートルを超えるもの
(3) 1個の重量が30キログラムを超えるもの
(4) 他の物品を汚損するおそれがあるもの
(5) 臭気を発するもの又は不潔なもの
(6) 腐敗又は変質しやすいもの
(7) 荷造が不完全なもの
(8) 危険品(別表第4号に定めるもの)
(9) 荷物規則別表第1項第3号アに定めるもの
(10) 動物
(11) 死体
2 自転車は、前項第2号に規定する容積制限にかかわらず、別に定める駅に限つて、一時預りの取扱いをする。
3 一時預りの取扱時間は、当該駅に掲示する。
(種類及び性質の申出)
第318条 旅客は、携帯品預入れの際に、その種類及び性質を申し出るものとする。
2 容器・荷造等から携帯品の内容が判明せず、かつ、旅客の申出に疑があるときは、旅客においてその内容を明らかにした場合に限つて、一時預りの取扱いをする。
(一口の範囲)
第319条 一時預り品は、1個を一口とする。ただし、集団の旅客から同時に携帯品2個以上の一時預けの申出があつた場合で、預け日数その他の取扱条件を同じくするときは、これらを一口として取り扱うことがある。
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