■第2編 旅客営業 -第11章 携帯品の一時預り
(一時預り料)
- 第320条
- 携帯品について一時預りの取扱いをする場合は、1個1日1回について、430円の一時預り料を収受する。ただし、預入れの日から6日以後の日については、その2倍とする。
- 2
- 前項の規定による料金は、携帯品預入れの際に、預入れ当日1日分の相当額を収受し、預け日数が2日以上のものは、その残額を一時預り品引渡しの際に収受する。
(一時預り切符)
- 第321条
- 携帯品の一時預りを受け付けるときは、一時預り切符を交付する。
- 2
- 一時預り切符の様式は、次のとおりとする。
第1種 専用切符
第2種 共用切符(この様式は、第310条第2項に規定する普通手回り品切符第2種共用切符の様式と同一とする。ただし、乙片に代えて甲片を旅客に交付する。)
(一時預り期間)
- 第322条
- 預け主は、預入れの日から15日以内に、一時預り品を引き取らなければならない。
- 2
- 前項に規定する期間内に一時預り品を引き取らない場合は、事故荷物として、預け駅又は当社が指定した駅において保管する。
(一時預り品の引渡し)
- 第323条
- 一時預り品は、一時預り切符と引換に引渡しをする。ただし、当社が正当権利者であると認めるときは、その受領印を受けて引渡しをする。
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- 前項ただし書の規定によるほか、荷物規則第19条第2項の規定を準用する。
(準用規定)
- 第324条
- 荷物規則第24条の規定は、一時預り品について準用する。