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  5. 第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第5款 運行不能及び遅延

旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第7章 乗車変更等の取扱い -第3節 旅客の特殊取扱 -第5款 運行不能及び遅延

(定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどし)

第288条
旅客は、第282条第1項の規定により定期乗車券若しくは普通回数乗車券の有効期間の延長又は旅客運賃の払いもどしをする場合は、列車が運行休止のため、引き続き5日以上その乗車券を使用できなくなったときに限り、その乗車券を駅に差し出して、相当日数の延長又は次の各号に定める金額の払いもどしを請求することができる。
  1. (1)定期乗車券
    使用しない区間(2区間以上ある場合は、その区間の営業キロを通算する。)の原定期乗車券と同一の種類及び有効期間による定期旅客運賃を次の日数(第37条の2第2項の規定によりは数となる日数を附加して発売したものにあっては、当該日数を加えた日数)で除し、その1円未満のは数を1円単位に切り上げた日割額に、休止日数を乗じて、は数整理した額
    1. イ 有効期間が1箇月のものにあっては、30日
    2. ロ 有効期間が3箇月のものにあっては、90日
    3. ハ 有効期間が6箇月のものにあっては、180日
  2. (2)普通回数乗車券
    普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、は数整理した額。ただし、免税の普通回数旅客運賃の場合は、免税の普通回数旅客運賃に残余の券片数を乗じ、これを総券片数で除し、1円未満の端数を切り捨てた額とする。

(急行列車の運行不能・遅延等の場合の取扱方)

第289条
急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線、山陽本線又は鹿児島本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号等によって旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号等によって旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線、山陽本線若しくは鹿児島本線、長崎本線(現川経由)、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によって旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によって旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。
  1. (1)乗車中の急行列車が運行不能となったとき
  2. (2)乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき
  3. (3)車両の故障その他旅客の責任とならない事由によって特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなったとき
2
急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満のは数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項及び第8項並びに第57条の3第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であっても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。
  1. (1)急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき
  2. (2)前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき
  3. (3)急行列車の遅延により、着駅到着時刻に2時間以上遅延して到着したとき
  4. (4)車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき
3
前項の場合であって、第57条第7項の規定を適用して発売した東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の特別急行券のうち、一部の列車が前項第2号の事由に該当するときは、その該当する列車に乗車を予定していた区間に対する当該列車を利用した場合の特別急行料金に限って、払いもどしを請求することができる。

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