| 第289条 |
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急行券を所持する旅客が急行列車に乗車した場合で、次の各号の1に該当する事由が発生したときは、第282条の規定によるほか、同一方向の他の急行列車により、前途の旅行の継続を請求することができる。ただし、東海道本線、山陽本線又は鹿児島本線を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりのぞみ号等によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東北本線を経由する特別急行券を所持する旅客が、第1号の事由によりはやぶさ号等によつて旅行を継続する場合(ただし、当社が特に認めた場合を除く。)、東海道本線、山陽本線若しくは鹿児島本線、東北本線又は高崎線、上越線若しくは信越本線宮内・新潟間を経由する特別急行列車の特別急行券を所持する旅客が、第2号及び第3号の事由により新幹線を経由する特別急行列車によつて旅行を継続する場合又は特別急行券以外の急行券を所持する旅客が、特別急行券を必要とする急行列車によつて旅行を継続する場合は、この請求をすることはできない。 |
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| (1) |
乗車中の急行列車が運行不能となつたとき |
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| (2) |
乗車中の急行列車が運行時刻より2時間以上遅延したとき |
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| (3) |
車両の故障その他旅客の責任とならない事由によつて特別車両券(A)を所持する旅客が、当該急行列車の特別車両に乗車することができなくなつたとき |
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| 2 |
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急行券を所持する旅客は、第282条の規定によるほか、第1号から第3号までの1に該当するときは、その急行料金の全額の、第4号に該当するときはその急行料金の半額(10円未満の端数を切り上げて10円単位とした額)の払いもどしを請求することができる。この場合、第57条第2項、第6項及び第8項の規定を適用して発売した急行券については、当該急行券のうちの1個列車が該当する場合であつても、全区間に対して払いもどしの請求をすることができる。 |
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| (1) |
急行列車が出発時刻に1時間以上遅延したため、又は遅延することが確実なため、当該列車の利用を取りやめたとき |
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| (2) |
前項の規定により、他の急行列車に乗車したとき |
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| (3) |
急行列車の遅延により、着駅到着時刻に2時間以上遅延して到着したとき |
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| (4) |
車両の故障等により、固定編成車両以外の車両を連結して特別急行列車を全区間運転する場合で、当該車両に乗車したとき |
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| 3 |
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前項の場合であつて、第57条第7項の規定を適用して発売した東京・小倉間の新幹線停車駅と新鳥栖・鹿児島中央間の新幹線停車駅との相互間の特別急行券のうち、一部の列車が前項第2号の事由に該当するときは、その該当する列車に乗車を予定していた区間に対する当該列車を利用した場合の特別急行料金に限つて、払いもどしを請求することができる。 |
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