| 第290条 |
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東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する急行列車の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券を所持する旅客で、下車駅を東京駅若しくは新橋駅又は新大阪駅とするものにあつては、第282条の2の規定により、品川駅と東京駅又は大阪駅と新大阪駅との区間が乗車できなくなつた場合(当該区間のうち一部が乗車できなくなつた場合を含む。)の急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の払いもどしについては、運行不能となつた駅を当該急行券、特別車両券、寝台券又は座席指定券の下車駅として取り扱うものとする。この場合、すでに収受した急行料金又は特別車両料金とすでに乗車した区間に対する急行料金又は特別車両料金とを比較して過剰額の払いもどしをする。 |
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| 2 |
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前項の規定は、東北本線(新幹線)、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)及び信越本線(新幹線)を経由する特別急行列車の特別急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を上野駅又は東京駅とするものであつて、大宮駅と上野駅若しくは東京駅又は上野駅と東京駅との区間が乗車できなくなつた場合の特別急行券又は特別車両券の払いもどしに準用する。 |
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| 3 |
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第1項の規定は、東海道本線及び山手線を経由する急行列車の急行券又は特別車両券を所持する旅客で、下車駅を品川・池袋間各駅とするものであつて、当該区間の一部又は全部が乗車できなくなつた場合に準用する。 |
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