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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第3節 定期旅客運賃

(制限距離を超える場合の大人定期旅客運賃)

第97条
100キロメートルを超える大人定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ又は擬制キロに対する定期旅客運賃とを合計した額とする。
2
幹線と地方交通線を連続して乗車する場合の大人定期旅客運賃は、前項の規定を準用して計算した額とする。
3
前各項並びに第103条第1号及び第2号の規定にかかわらず、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合の中学校、高等学校生徒等に対する100キロメートルを超える区間の割引定期旅客運賃は、第104条に規定する100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する割引の定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する割引の定期旅客運賃とを合計した額とする。
ただし、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内相互発着となる場合で、第38条第1項第2号に規定する児童に対する割引定期旅客運賃は、本項前段の規定により全乗車区間に対して計算した第38条第1項第1号に規定する生徒に対する割引定期旅客運賃を折半し、は数整理した額とする。
4
前各項の規定によるほか、北海道旅客鉄道会社線、四国旅客鉄道会社線又は九州旅客鉄道会社線内発又は着若しくは通過となる場合で、他の旅客鉄道会社線を連続して乗車するときは、第99条の2の規定による。
5
第1項及び第2項の規定にかかわらず、100キロメートルを越える大人特別車両定期旅客運賃は、100キロメートル分の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃と100キロメートルを超える営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロに対する通勤定期旅客運賃とを合計した額に次の各号に掲げる額を加えた額とする。
  1. (1)有効期間が1箇月のものにあっては、44,000円
  2. (2)有効期間が3箇月のものにあっては、125,400円

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