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| (1) |
発着区間の営業キロが10キロメートルまでの場合 |
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発着区間の営業キロに基づき、次の額とする。 |
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| イ |
大人通勤定期旅客運賃 |
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第95条の2第1号ロ(別表第2号ハの2)の定期旅客運賃を適用した額 |
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| ロ |
大人通学定期旅客運賃 |
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第95条の2第2号ロ(別表第2号ホの2)の定期旅客運賃を適用した額 |
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| (2) |
発着区間の営業キロが10キロメートルを超える場合 |
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発着区間の運賃計算キロに基づき、次の額とする。 |
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| イ |
大人通勤定期旅客運賃 |
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第95条の2第1号イ(別表第2号ロの2)の定期旅客運賃を適用した額 |
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| ロ |
大人通学定期旅客運賃 |
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第95条の2第2号イ(別表第2号ニの2)の定期旅客運賃を適用した額 |
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