■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第5節 団体乗車券の発売
- 第47条
- 削除
(責任人員及び保証金)
- 第48条
- 次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。
- (1)大口団体
- (2)旅客車専用扱の団体
- (3)その他特別の手配をして運送する団体
- 2
- 前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車人員が責任人員に満たないときであっても、行程の全区間に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。
- (1)旅客車専用扱の団体にあっては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。)
- (2)その他の団体にあっては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。)
- 3
- 第1項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従って計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによって取り扱うものとする。
- (1)保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り消したものとみなす。
- (2)旅客鉄道会社の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り消したときは、納付した保証金相当額を返還する。
- (3)保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があっても、その過剰額は返還しない。
- (4)納付した保証金には、利子を附さない。
- 第49条
- 削除
- 第50条
- 削除
(指定保証金)
- 第50条の2
- 指定券を必要とする小口団体(第48条第1項第2号及び第3号に規定する団体を除く。)については、指定保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。
- 2
- 前項の規定による指定保証金は、申込人員の9割に相当する人員(1人未満のは数は、切り捨てる。以下この人員を「指定保証金収受人員」という。)1人につき300円とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消した場合は指定保証金の全額を、実際乗車人員が指定保証金収受人員より減少した場合はその減少人員に対する指定保証金を返還又は団体旅客運賃・料金の一部に充当しない。
- 3
- 第48条第3項各号の規定は、指定保証金について準用する。
- 4
- 第2項の規定による指定保証金の額は、特に必要と認める場合、これを変更することがある。
(一部区間不乗の団体乗車券の発売)
- 第51条
- 旅行行程中の一部区間を乗車しない団体旅客に対し、当社において特に承諾した場合は、当該区間を通した団体乗車券を発売することがある。ただし、この場合は、団体旅客運送申込の際に、その区間を明示するものとする。