| 第48条 |
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次の各号に掲げる団体旅客については、責任人員を附し、保証金を収受することを条件として、その運送の引受けを行う。 |
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(1)大口団体
(2)旅客車専用扱の団体
(3)その他特別の手配をして運送する団体 |
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前項の規定による責任人員は、次の各号に定める人員とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、実際乗車人員が責任人員に満たないときであつても、行程の全区間に対し、責任人員に相当する団体旅客運賃・料金を収受することを条件とするものとする。 |
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| (1) |
旅客車専用扱の団体にあつては、第119条に規定する貸切旅客運賃収受定員の9割に相当する人員(その人員は大人とし、1人未満のは数は、1両ごとに切り捨てる。) |
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| (2) |
その他の団体にあつては、申込人員(大人と小児との混合の団体旅客のときは、大人と小児との各別の申込人員)の9割に相当する人員(1人未満のは数は、大人と小児とを各別に切り捨てる。) |
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| 3 |
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第1項の規定による保証金は、団体旅客運送引受けの内容に従つて計算した団体旅客運賃の1割に相当する額(100円未満のは数は、100円単位に切り上げる。)とし、旅客鉄道会社の責めに帰する事由による場合を除き、団体旅客運送の申込みを取り消したときは、これを返還しないことを条件とし、次の各号に定めるところによつて取り扱うものとする。 |
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| (1) |
保証金は、当該団体旅客が団体乗車券を購入する駅に指定した期日までに納付させることとし、その期日までに納付しないときは、当該団体旅客運送の申込みを取り消したものとみなす。 |
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| (2) |
旅客鉄道会社の責めに帰する事由により、当該団体旅客運送の申込みを取り消したときは、納付した保証金相当額を返還する。 |
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| (3) |
保証金は、団体乗車券発売の際、団体旅客運賃・料金の一部に充当し、過剰額があつても、その過剰額は返還しない。 |
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| (4) |
納付した保証金には、利子を附さない。 |
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