■第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第5節 団体乗車券の発売
(団体旅客運送の予約)
- 第46条
- 旅客から前条の規定による団体旅客運送の申込みを受けた場合は、当社において、運輸上の支障のない限り、当該団体旅客運送の引受けをする。
- 2
- 前項の規定により団体旅客運送の引受けをする場合は、次の各号に掲げる場合を除き、乗車日及び乗車する列車を指定して運送の引受けをする。
- (1)特定の区間について普通列車を利用する団体については、乗車する列車の指定をしない。
- (2)B小口団体については、行程中の指定券を必要としない区間について、次の条件により乗車を予定する列車を便宜指定する。
- イ 便宜指定した列車又はこれと同一の乗車日の同種の列車のいずれかを選択して乗車する。
- ロ 運輸上の支障等の事由により、乗車する際、当社が乗車する列車を指定する場合は、当該指定の列車に乗車する。
- 3
- 前各項の規定により、団体旅客運送の引受けをしたときは、その申込者に、運送を引き受けた旨通知する。この場合、別に定める団体にあっては、次の様式による団体旅行引受書により通知することがある。
- 備考
- この様式は、必要に応じ、変更することがある。
- 4
- 第3項の規定によって、団体旅行引受書の交付を受けた団体旅客運送申込者は、団体乗車券購入の際、これを呈示しなければならない。