送電線周辺のお願い
送電線近接工事安全対策のお願い
JR東日本の送電線の近くで工事を行われる皆様へ
送電線の近くでクレーン作業を行う場合、事前に打合せもなく、監視人の配置をしないと法令違反になります。
労働安全衛生規則第349条(抜粋)
事業者は、架空電線に近接する場所で、移動式クレーン等を使用する作業を行う場合、監視人を置き、作業を監視させること。
JR東日本の送電線に事故があると電車の運行に支障があるだけでなく、クレーン操作者が、感電して重症を負う可能性があります。
送電線の近くで作業をする場合ご連絡をお願いします。
送電線近接工事の代表的な作業
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1.クレーン作業
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2.足場を使った作業
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3.樹木伐採
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4.建造物の新設
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5.工作物の新設
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6.鉄塔付近の掘削作業
送電線近接工事の協議の流れ
送電線近接工事のお問い合わせ・申請資料
管轄エリア
- ・給電技術センター
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- 東京都(葛飾区、江戸川区、練馬区)
- 埼玉県(さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、和光市、新座市、蓮田市、久喜市)
- 千葉県
- 茨城県
- 栃木県
- ・武蔵境給電メンテナンスセンター
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- 東京都(葛飾区、江戸川区、練馬区除く)
- 埼玉県(所沢市、入間市)
- 神奈川県(相模原市)
- 山梨県
- ・新鶴見給電メンテナンスセンター
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- 神奈川県(相模原市除く)
- 静岡県
- ・高崎給電メンテナンスセンター
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- 群馬県
- 埼玉県(入間川以北)
- ・六日町給電メンテナンスセンター
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- 新潟県
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