■別表第4号 危険品
品目 番号 |
危険品の品目 | 適用除外の物品 | |
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1 | 火薬類 |
雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きょう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケット、その他の火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
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2 | 高圧ガス |
アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガス及びその製品 液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス及びその製品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。
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3 | マッチと軽火工品 |
安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
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4 | 油紙、油布類 |
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容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
5 | 可燃性液体 |
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日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。 |
6 | 可燃性固体 | 金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノール、その他の可燃性固体及びその製品 |
日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
7 | 吸湿発熱物 | ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム) |
乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
8 | 酸類 |
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次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
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9 | 酸化腐しょく剤 | 塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しょく剤及びその製品 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として 車内に持ち込むことができる。
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10 | 揮散性毒物 | 硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フェロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
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11 | 放射性物質 | 核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ) |
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12 | セルロイド類 | セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品 |
日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で、実重量が300グラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。 |
13 | 農薬 | 銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤 |
次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。
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- 備考
- この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。