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旅客営業規則

■別表第4号 危険品

品目
番号
危険品の品目 適用除外の物品
1 火薬類
  1. (1) 火薬
    1. イ 黒色火薬、その他硝酸塩を主とする火薬
    2. ロ 無煙火薬、その他硝酸エステルを主とする火薬
    3. ハ 過塩素酸塩を主とする火薬
  2. (2) 爆薬
    1. イ 雷こう、その他の起爆薬
    2. ロ 硝安爆薬
    3. ハ 塩素酸カリ爆薬
    4. 二 カーリット
    5. ホ その他の硝酸塩、塩素酸塩又は過塩素酸塩を主とする爆薬
    6. ヘ 硝酸エステル
    7. ト ダイナマイト類
    8. チ ニトロ化合物とこれを主とする爆薬
  3. (3) 火工品
  4. 雷管、実包、空包、信管、火管、導爆線、雷管又は火管付薬きょう、火薬又は爆薬を装てんした弾丸類、星火を発する榴弾、救命索発射器用ロケット、その他の火工品

次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

  1. (1) 銃用火薬で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
  2. (2) 振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した、銃用雷管又は銃用雷管付薬きょうで 400個以内のもの。
  3. (3) 銃用実包又は銃用空包で、弾帯又は薬ごうにそう入し、又は振動・衝撃等によって発火するおそれのない容器に収納した200個以内(競技用の口径0.22インチ以内のライフル銃用実包又は拳銃用実包にあっては800個以内)のもの。
2 高圧ガス
  1. (1) 圧縮ガス
  2. アセチレンガス、天然ガス、水素ガス、硫化水素ガス、一酸化炭素ガス、石炭ガス、水性ガス、空気ガス、アンモニアガス、塩素ガス、酸素ガス、窒素ガス、炭酸ガス(二酸化炭素)、亜酸化窒素ガス(笑気ガス)、ホスゲンガス、オゾン、ヘリウム、アルゴン、ネオンガス、その他の圧縮ガス及びその製品

  3. (2) 液化ガス
  4. 液体空気、液体窒素、液体酸素、液体アンモニア、液体塩素、液化プロパン、液体炭酸、液体亜硫酸、フレオン―12、フレオン―22、液化シアン化水素(液体青酸)、塩化エチル、塩化メチル(メチルクロライド)、液化酸化エチレン、塩化ビニルモノマ、液体メタン、その他の液化ガス及びその製品

次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。

  1. (1) 医療用又は携帯用酸素容器に封入した酸素ガスで2本以内のもの。
  2. (2) 消火器内に封入した炭酸ガスで2本以内のもの。
  3. (3) 日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な高圧ガスを含む製品で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のもの。
3 マッチと軽火工品
  1. (1) マッチ
  2. 安全マッチ、硫化リンマッチ、黄リンマッチ

  3. (2) 軽火工品
  4. 導火線、電気導火線、信号えん管、信号火せん、発煙信号かん(発煙筒を含む。)、発煙剤、煙火、がん具煙火、競技用紙雷管(大形紙雷管を含む。)、がん具用軽火工品、始動薬、冷始動薬(始動栓、発火薬又は着火器ともいう。)、冷始動発熱筒、始発筒その他の軽火工品

次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

  1. (1) 安全マッチで、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
  2. (2) 導火線又は電気導火線で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
  3. (3) がん具煙火、競技用紙雷管及びその他のがん具用軽火工品で、容器・荷造ともの重量が1キログラム以内のもの。
  4. (4) 信号えん管及び信号火せんで実重量が500グラム以内のもの。
  5. (5) 始動薬、冷始動薬、冷始動発熱筒及び始発筒で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
4 油紙、油布類
  1. (1) 油紙、油布とその製品
  2. (2) 擬ウールじゅうとその製品
  3. (3) 動植物油脂ろうを含有するその他の動植物性繊維

容器・荷造ともの重量が5キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

5 可燃性液体
  1. (1) 鉱油原油、揮発油、ソルベントナフタ、コールタール軽油、ベンゼン(ベンゾール)、トルエン(トルオール)、キシレン(キシロール又はザイロール)、メタノール(メチルアルコール又は木精)、アルコール(変性アルコールを含む。)、アセトン、二硫化炭素、酢酸ビニルモノマ、エーテル、コロジオン、クロロシラン、アセトアルデヒド、パラアルデヒド、ジエチルアルミニウム、モノクロライド、モノメチルアミン、トリメチルアミンの水溶液、ジメチルアミン、ピリジン、酢酸アルミ、酢酸エチル、酢酸メチル、義酸エチル、プロピルアルコール、ビニルメチルエーテル、臭化エチル(エチルブロマイド)、酢酸ブチル、アルミアルコール、ブタノール(ブチルアルコール)、フーゼル油、松根油、テレビン油(松精油)、灯油(石油)、軽油(ガス油)、重油(バンカー油、ディーゼル重油)、その他の可燃性液体及びその製品(ペンキ等)
  2. (2) ニトロベンゼン(ニトロベンゾール)
  3. (3) ニトロトルエン(ニトロトルオール)

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性液体を含む製品(揮発油等の可燃性液体そのものは除く。)で、2リットル以内のもの又は容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、中身が漏れることを防ぐための適当な方法で保護してあるものに限る。

6 可燃性固体

金属カリウム、金属ナトリウム(金属ソーダ)、カリウムアマルガム、ナトリウムアマルガム、マグネシウム(粉状、箔状又はひも状のものに限る。)、アルミニウム粉、黄リン、硫化リン、ニトロセルローズ、硝石(硝酸カリウム)、硝酸アンモニウム(硝酸アンモン又は硝安)、ピクリン酸、ジニトロベンゼン、ジニトロナフタリン、ジニトロトルエン、ジニトロフェノール、その他の可燃性固体及びその製品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能な可燃性固体を含む製品で、容器・荷造ともの重量が2キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

7 吸湿発熱物

ハイドロサルハイト、生石灰(酸化カルシウム)、低温焼成ドロマイト、リン化カルシウム、カーバイド(炭化カルシウム)

乾燥した状態のカーバイドで、破損するおそれのない容器に密閉した1個の重量が20キログラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

8 酸類
  1. (1) 強酸類

    硝酸、硫酸、塩酸、塩化スルホン酸(塩化スルフリルを含む。)、沸化水素酸

  2. (2) 薬液を入れた鉛蓄電池

次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

  1. (1) 酸類で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。
  2. (2) 薬液を入れた鉛蓄電池で、堅固な木箱に入れ、且つ、端子が外部に露出しないように荷造したもの。
9 酸化腐しょく剤

塩素酸カリウム、塩素酸バリウム(塩酸バリウム)、塩素酸ナトリウム(塩素酸ソーダ)、過塩素酸アンモニウム(過塩素酸アンモン)、塩化リン、過酸化ナトリウム(過酸化ソーダ)、過酸化バリウム、晒粉、臭素(ブロム)、塩素酸カルシウム、塩素酸銅、塩素酸ストロンチウム、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過酸化亜鉛、過酸化カルシウム、過酸化マグネシウム、過酸化アンモニウム、過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム、過硫酸ナトリウム、臭化ベンジル、青臭化ベンジル、塩化アセトフェノン(クロルアセトフェノン)、ジニトロソレゾルシン鉛、パラトルオールスロホタロリット、四塩化チタン、三酸化クローム(無水クロム酸)、過酸化ベンゾイル、シリコンAC87、その他の酸化腐しょく剤及びその製品

次の各号に掲げる物品は、手回り品として 車内に持ち込むことができる。

  1. (1) 酸化腐しょく剤で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。
  2. (2) 晒粉及び酸化腐しょく剤製品で、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
10 揮散性毒物

硫酸ジメチル(ジメチル硫酸)、フェロシリコン、塩化硫黄、クロルピクリン、四エチル鉛、クロロホルム、ホルマリン、メチルクロライド、液体青酸、その他の揮散性毒物

次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

  1. (1) クロロホルム、ホルマリン及び液体青酸で、密閉した容器に収納し、且つ、破損するおそれのないよう荷造した0.5リットル以内のもの。
  2. (2) 揮散性毒物のうち試薬として用いるもので、容器・荷造ともの重量が3キログラム以内のもの。
11 放射性物質

核燃料物質、放射性同位元素(ラジオ・アイソトープ)

12 セルロイド類

セルロイド素地、セルロイドくず、セルロイド製品及び同半成品

日常の用途に使用する小売店等で通常購入可能なセルロイド製品で、実重量が300グラム以内のものは、手回り品として車内に持ち込むことができる。

13 農薬

銅剤、水銀剤、硫黄剤、ホルマリン剤、ジネブ剤、石灰剤、砒素剤、除虫菊剤、ニコチン剤、デリス剤、BHC剤、DDT剤、アルカリ剤、鉱油剤、クロールデン剤、燐剤、浮塵子駆除油剤、DN剤、燻蒸剤、殺鼠剤、除草剤、展着剤

次の各号に掲げる物品は、手回り品として車内に持ち込むことができる。

  1. (1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の適用を受けないもの。
  2. (2) 拡散用高圧容器に封入した農薬で2本以内のもの。
備考
この表において、「実重量が何グラム以内」の例により表示された重量は、その内容物の実重量を示すもので、容器・荷造等の重量は含まない。

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