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JR東日本からのプレスリリースを年度別に掲載しています。(JR東日本広報部)
平成11年1月20日


「地域振興券」の取扱いについて

 平成10年11月16日の閣議決定に基づき、市町村が交付する「地方振興券」については、当社の駅・びゅうプラザなどでご利用いただけるよう自治体への申請準備を進めています。

(1) 「地域振興券」の取扱箇所
自治体が発行するポスター、ステッカーの掲示されている駅(無人駅を除きます。)、びゅうプラザ、営業支店
ただし、精算、券売機での購入、車内発売の際にはご利用いただけません。

各取扱箇所で使用できる「地域振興券」は、その取扱箇所の住所のある自治体が発行する「地域振興券」のみであり、それ以外の自治体発行の「地域振興券」は使用できません。
例 :渋谷駅で使用できる「地域振興券」は、渋谷駅の住所がある渋谷区が発行する「地域振興券」のみです。
(目黒駅が所在するのは品川区のため、目黒区発行の「地域振興券」は使用できません。)


(2) 「地域振興券」使用対象商品
取扱箇所で発売する全商品(ただし、定期券、オレンジカード、イオカード、びゅう商品券及びJR東日本旅行券は除きます。)