東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
第1編 総則
(この規則の目的)
- 第1条
- この規則は、東日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、ICチップを内蔵するカード等に記録された金銭的価値等(以下「Suica」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容とその利用条件を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
- 第2条
-
Suicaによるサービスについては、この規則の定めるところによります。
- この規則が改定された場合、以後のSuicaによるサービスについては、当該改定された規則の定めるところによります。
- 第4条、第6条、第8条、第9条、第10条第2項、第11条、第15条、第16条第1項から第4項、第17条、第43条、第44条、第45条の2及び第46条に定める事項については、この規則によらない場合があります。
- 加盟店での商品購入等にかかわるSuica電子マネーの取扱いについては、「東日本旅客鉄道株式会社Suica電子マネー取扱規則」(平成16年3月東日本旅客鉄道株式会社公告第34号)等の定めるところによります。
- 東京モノレール株式会社及びしなの鉄道株式会社でのSuicaを使用した旅客の運送等については、各社の旅客営業規則等の定めるところによります。
- この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
(用語の定義)
- 第3条
- この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
- (1)「記名Suica」とは、Suicaのうち個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録されたSuicaをいいます。
- (2)「無記名Suica」とは、前号以外のSuicaをいいます。
- (3)「小児用Suica」とは、小児の利用に供する記名Suicaをいいます。
- (4)「Suica媒体」とは、Suicaとして使用できる当社所定の情報記録媒体をいいます。
- (5)「SF」とは、第20号に規定するSuica取扱事業者が相当の対価を得て、Suicaに記録した金銭的価値をいいます。
- (6)「チャージ」とは、SuicaにSFを積み増しすることをいいます。
- (7)「デポジット」とは、第20号に規定するSuica取扱事業者が利用者にSuica媒体を貸与するに際し、貸与終了時に返却することを条件に収受する金銭をいいます。
- (8)「ICカード乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられるSuicaをいいます。
- (9)「Suica乗車券」とは、ICカード乗車券のうちSuica定期乗車券、Suica特別車両券及びSuica企画乗車券以外のものをいいます。
- (10)「Suica定期乗車券」とは、第26条及び第26条の2に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、この規則の定めによるほか、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号。以下「旅客規則」といいます。)に定める定期乗車券に準じて取り扱うものをいいます。
- (11)「Suica時差通勤定期乗車券」とは、Suica定期乗車券のうち第26条の2に基づき発売するものであり、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、12月30日、12月31日、1月2日及び1月3日以外の日に、別表第5号の5又は第5号の6中駅欄に記載された駅(以下これらを「ピーク時間帯設定駅」といいます。)において、これに対応する同表中ピーク時間帯欄に記載された時間帯(以下「ピーク時間帯」といいます。)に入場した場合に、その使用に制限を受ける通勤定期乗車券をいいます。Suica時差通勤定期乗車券については、この規則の定めによるほか、当社が別に定めるところによります。
- (12)「Suica特別車両券」とは、第27条に基づきSuica定期乗車券、Suica企画乗車券又はSuica乗車券に発売するICカード乗車券であって、旅客規則に定める特別車両券に準じて取り扱うものをいいます。
- (13)「Suica企画乗車券」とは、第27条の2に基づき発売する特別企画乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、旅客規則第22条の2に定める当社が特別の運送条件を定めた乗車券類に準じて取り扱うものをいいます。
- (14)「自動改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行う改札機をいいます。このうち、ゲート式の自動改札機以外を「簡易Suica改札機」といいます。
- (15)「最低運賃相当額」とは、第28条に規定するIC運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用するもののうち、旅客規則第73条第1項に規定する旅客の区分ごとに最も低額なものをいいます。
- (16)「Suica入場サービス」とは、第54条の2に定めるSuicaのSFを利用して駅構内に入場するサービスをいいます。
- (17)「旅客鉄道会社」とは、北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社をいいます。
- (18)「旅客鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社の経営する鉄道をいいます。
- (19)「鉄道会社線」とは、旅客鉄道会社以外の鉄道会社の経営する鉄道をいいます。
- (20)「Suica取扱事業者」とは、当社、東京モノレール株式会社及びしなの鉄道株式会社をいいます。
- この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。
(契約の成立時期)
- 第4条
- 本規則に基づくSuicaに係る契約の成立時期は、Suica取扱事業者が旅客にSuicaを交付したときとします。
(Suicaカードの貸与及び所有権)
- 第5条
- 利用者からSuicaの利用の申込みがあった場合は、Suica取扱事業者は、Suicaとして使用できる当社所定のカード型情報記録媒体(以下「Suicaカード」といいます。)を利用者に貸与します。
- 前項の場合、Suicaカードの所有権は当社に帰属します。
- 前2項の場合、利用者は、Suicaカードが不要となったとき又はICカード乗車券が無効となったとき若しくはその使用資格を失ったときは、当該SuicaカードをSuica取扱事業者に返却しなければなりません。
(デポジット)
- 第6条
- 前条の規定により、Suica取扱事業者は、Suicaカードを利用者に貸与する場合、デポジットとしてSuicaカード1枚につき500円を現金で収受します。
- Suica取扱事業者が貸与したSuicaカードを、利用者がSuica取扱事業者に返却したときは、第11条、第43条、第44条及び第46条に定める場合を除き、デポジットを返却します。
- デポジットはSFの使用等に充当することはできません。
(Suicaの発売)
- 第7条
- 第5条の規定によりSuica取扱事業者が利用者にSuicaカードを貸与する場合は、Suica取扱事業者は、別に定める方法により、あらかじめSFをチャージしたSuicaカードを貸与するものとし、利用者からSF相当額とデポジットを収受します(以下この取扱いを「Suicaの発売」といいます。)。
- 利用者は、記名Suicaの発売の申込みに際しては、氏名、生年月日及び性別を記載したSuica取扱事業者が別に定める申込書を提出しなければなりません(利用者が操作する機器によって申込みをする場合は、氏名、生年月日及び性別を発売機によって登録しなければなりません。)。
- 利用者は、小児用Suicaの発売の申込みに際しては、Suica取扱事業者が別に定める申込書を提出し、かつ係員に公的証明書等を呈示し、当該小児用Suicaの利用者が小児であることを証明しなければなりません。この場合、Suica取扱事業者は、当該小児用Suicaの利用者が満12才に達する日以後の最初の3月31日までの間Suicaとして使用できる小児用Suicaを利用者に発売します。
- 小児が複数の小児用Suicaを購入することはできません。
- 小児が第61条第2項第1号から第3号までに規定する当社以外の事業者が発行した小児用のICカードを既に所持している場合、小児用Suicaを購入することはできません。
(変更)
- 第8条
- 無記名Suicaは、記名Suicaに変更することができます。この場合、前条第2項の取扱いを準用します。
- 前項の規定にかかわらず、無記名Suicaを小児用Suicaに変更する場合、前条第2項の取扱いのうち、利用者が操作する発売機による取扱いはしません。
- 小児用Suicaの有効期限を経過したときは、以後当該小児用Suicaを使用することはできません。この場合、当該小児用Suicaは、Suica取扱事業者が別に定めるところにより、小児用Suica以外の記名Suicaへの変更又は第15条の規定により払いもどしを行うことができます。
- 小児が小児用Suica等(第61条第2項第1号から第3号までに規定する当社以外の事業者が発行した小児用のICカードを含みます。)を既に所持している場合、他の無記名Suicaを小児用Suicaに変更することはできません。
(制限事項等)
- 第9条
- Suica、Suica媒体及びSuica媒体に記録されている一切の情報(以下本条においてこれらを「Suica媒体等」という。)について、自ら又は第三者をして偽造、変造、複製、分解、解析(リバースエンジニアリング等を含む。)若しくは不正な作成(以下これらを「不正行為」という。)を行い、不正行為の結果を公表し、又は不正行為を目的として第三者への提供等を行ってはなりません。また、不正行為により作成されたSuica媒体等を使用することはできません。
(制限又は停止)
- 第10条
- 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、Suica取扱事業者におけるSuicaの発売若しくは再発行等の箇所、枚数、時間又は方法を制限又は停止することがあります。
- Suicaの改良その他Suica取扱事業者が適切と認める場合には、Suica取扱事業者はSuicaの利用者にSuicaの交換及びそれに相当する措置を求めることがあります。この場合、利用者は交換等に応じるものとします。
- 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。
(失効)
- 第11条
- Suicaの発売若しくは交換、SFの使用、SFのチャージ、Suica定期乗車券の購入、払いもどし若しくは更新、Suica特別車両券の購入若しくは払いもどし、Suica企画乗車券の購入若しくは払いもどし又はSuicaの再発行の請求に基づく使用停止措置のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、Suicaに係る利用者の権利は失効します。
- 故意にSuicaを破損させ、本規則の定めるサービスの提供に支障を生じさせた場合には、当該Suicaに係る利用者の権利は失効します。
(チャージ)
- 第12条
- Suicaには、Suicaの処理が可能な自動券売機(指定席券売機を除きます。)及び多機能券売機(以下これらを「乗車券類発売機」といいます。)、のりこし精算機及びのりつぎ精算機(以下これらを「自動精算機」といいます。)等によってチャージすることができます。ただし、Suica 1枚あたりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
- 第13条
- SuicaのSF残額は、Suicaの処理が可能な自動改札機(特別車両に設備された自動改札機(以下「車内改札機」といいます。)を除きます。)、乗車券類発売機又は自動精算機等によって確認することができます。
(SF利用履歴の確認)
- 第14条
- Suicaに関する利用履歴は、乗車券類発売機等によって次の各号に定めるとおり確認することができます。
- (1)利用履歴の内容は、SFを使用して乗車若しくは入出場し、精算し又は乗車券類等との引換えを行った場合の取扱月日、取扱箇所(又は運賃収受区間)、取扱後のSF残額、Suica特別車両券の購入を行った場合の取扱月日、有効区間、取扱後のSF残額、チャージを行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額及びSFを使用して商品購入等を行った場合の取扱月日、取扱後のSF残額とします。
- (2)26週間を経過した利用履歴は、確認することはできません。
- (3)利用履歴の印字は、最近の利用履歴から100件までさかのぼることができます。この場合、利用履歴の印字による確認は、以下のものを除き乗車券類発売機等によって行うことができます。ただし、駅により利用履歴の印字による確認ができない場合があります。
- ア.印字当日に21回以上SFを利用した場合(入場から出場するまでを1回と数えます。)で、20回を超える利用履歴
- イ.出場処理がされていない利用履歴
- ウ.自動改札機による改札の処理が完全に行われなかったときの利用履歴
- エ.その他、取扱機器による処理が完全に行われなかったときの利用履歴
- (4)利用履歴の表示は、最近の利用履歴から20件まで表示します。ただし、前号アからエまでの場合は表示による確認はできません。
(払いもどし)
- 第15条
- Suicaが不要となった場合は、利用者はSuica取扱事業者が指定する駅にSuicaカードを返却し、SF残額(10円未満のは数がある場合は、10円単位に切り上げた額。以下この条において同じ。)を一括して払いもどしの請求をすることができます。この場合、Suica1枚につき手数料として220円(SF残額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
- 記名Suicaの払いもどしは、Suica取扱事業者が別に定める申込書の提出及び公的証明書等の呈示により払いもどしを請求する利用者が当該記名Suicaの記名人本人であることを証明した場合に取り扱います。ただし、別に定めるところにより、当該記名Suicaの記名人の代理人に対し、払いもどしをすることがあります。
- Suica定期乗車券が発売されているSuicaが不要となった場合は、第1項の規定にかかわらず、第47条第1号又は第2号の規定による定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額を払いもどします。この場合、Suica 1枚につき手数料として220円(定期乗車券の払いもどし額とSF残額との合算額が220円に満たない場合はその額)を支払うものとします。
- Suica特別車両券が発売されているSuicaを払いもどす場合は、第49条に規定する取扱いを行った後、第5項及び前各項の取扱いをします。
- Suica企画乗車券が発売されているSuicaを払いもどしする場合は、第49条の3に規定する取扱いを行った後、第1項、第2項及び第4項の取扱いをします。
- 第59条に規定する当社以外の交通事業者が提供するサービスがあるSuicaは、利用者が当該サービスの解約等の手続きを行った後に限り、前各項の取扱いをします。
(紛失再発行)
- 第16条
- 記名Suicaの記名人が当該記名Suicaを紛失した場合は、次の各号の条件を満たすときに限って、Suica取扱事業者は記名人の再発行の請求に基づいて、請求日翌日の窓口営業開始時間までに紛失した記名Suicaの使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、当該記名Suicaに発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。
(注) 定期乗車券又は企画乗車券の情報が記録されているSuicaにあっては、そのSuicaを発売したSuica取扱事業者のみが、再発行の請求の受付以外の取扱いを行うことができる。
- (1)再発行の請求に際して、記名人が、Suica取扱事業者が別に定める申込書をSuicaの紛失再発行を行う駅に提出し、かつ公的証明書等を呈示して当該記名Suicaの記名人本人であることを証明できること
- (2)再発行する記名Suicaの引取りに際して、前号の手続きを行った記名人が記名Suicaの紛失再発行を行う駅に公的証明書等を呈示し、当該記名Suicaの記名人本人であることを証明できること
- (3)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること
- Suica取扱事業者は、前項により再発行する記名Suica1枚につき紛失再発行手数料520円を現金で収受します。また、第6条第1項に規定するデポジットを収受します。
- Suica取扱事業者が、記名Suicaの再発行の請求を受け付けた後、利用者はこれを取り消すことはできません。
- 第1項に規定した期間内に、再発行するSuicaの引取りが行われない場合、Suica取扱事業者は、当該請求に基づくSuicaの交付は行いません。
- 利用者は、第11条第1項の規定により失効したSuicaの再発行の請求はできません。
- 記名Suicaの使用停止措置を行った場合、当該措置を行った記名Suicaを利用者が再び利用することはできません。また、この場合、再発行する記名Suicaの交付を受けない限り、利用者は、使用停止措置を行った記名Suicaで受けていたいずれのサービスも受けることができません。
- 無記名Suicaについては、いかなる場合においても、第1項の規定による紛失再発行及び使用停止措置の取扱いを行いません。
(障害再発行)
- 第17条
- Suicaの破損等によって自動改札機での使用、乗車券類発売機若しくはSuicaの処理が可能な指定席券売機並びに車内補充券発行機による乗車券類等との引換え又は自動精算機による精算が不能となった場合等で、利用者が当該SuicaとともにSuica取扱事業者が別に定める申込書をSuicaの障害再発行を行う駅に提出したときは、その原因が利用者の故意又は重大な過失であると認められる場合を除き、Suica取扱事業者は請求日翌日の窓口営業開始時間までに当該Suicaの使用停止措置を行い、14日以内に再発行を行います。ただし、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は再発行は行いません。また、当該Suicaに発売したSuica特別車両券がある場合は、当該Suica特別車両券の再発行は行いません。
(注) 定期乗車券又は企画乗車券の情報が記録されているSuicaにあっては、そのSuicaを発売したSuica取扱事業者のみが再発行の請求の受付以外の取扱いを行うことができる。
(免責事項)
- 第18条
- 当社は、Suicaの取扱いについて、取扱時に当該Suicaを所持していた者以外に対する責めを負いません。なお、当該Suicaが記名Suicaの場合、当該記名Suicaを当該記名人以外が所持していたときは、当社は当該記名人以外の者の利用について、当該記名人に対する責めを負いません。
- 当社が本規則において定める場合又は特に定める場合を除き、利用者がSuica媒体により便益を取得したことによって又はSuica媒体により取得した便益を喪失若しくは享受しえなくなったことによって、利用者に不利益又は損害が生じた場合であっても、当社は一切その責めを負いません。
- Suica取扱事業者は、紛失再発行の請求を受けた場合、翌日の営業開始時間までに使用停止措置を完了させます。紛失再発行の請求から使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名Suicaの払いもどしやSFの使用等があった場合、当社はそれらを補償する責めを負いません。